教えて!住まいの先生

Q 会社で借りている事務所ですが、契約当初は所有者が1名(旦那さん)でした。 去年、その奥さんから家賃の振込先を奥さん名義に変更してほしいとのこと。

顧問弁護士に確認して安易に変更に応じないようにとのことで、先方にその旨を書面にて通知しました。
その後、今年の5月に家賃更新の書類が届きました。本来であれば旦那さんの名義の内容が奥さん名義に変わっておりました。
その点を仲介の不動産会社に尋ねると、何と共同名義ということが判明しました。
しかも、話の内容からすると不動産会社も契約当初から知っていたとのこと。
こちらとしては、数年経って共同名義ということを知らされており、契約を共同名義に対応したものにしてくださいと不動産会社には伝えました。
また、不動産会社への不信感としてこれらに関して顧問弁護士とかに相談されないんですか?と尋ねると顧問弁護士は居ないと言っておりましたので、弊社の弁護士を紹介しましょうか?と言うと、 弁護士は居るので不要とのこと。あれ?居ないと言ってましたよね?と言うと、その時点では、その方がいいかなと思ったと。。。
このような不動産会社の対応って、どうなのでしょうか?
宅建法とかには抵触しないのでしょうか?
こちらとしては、事務所から出て行くことも出来ないので困ってます。
質問日時: 2024/7/23 07:03:22 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/7/23 08:29:26
総合的な不動産会社に勤めています。

所有者が何人いても、貸主は一人で何も問題ありません。
むしろ、貸主を共有名義にする方が、手間で、メリットがなく、普通は出来るだけ代表者一人だけにします。

また、貸主名義は共有者どころか貸主は所有者でなくともいいわけですから、第三者にすることもあることです。
親が所有者で子が貸主とする場合や、サブリースもそうです。

ちなみに、契約時の重要事項説明で登記簿に記載された事項を説明しますが、その時に所有権は二人ということを説明されたと思いますよ。

むしろ、貴社の顧問弁護士の回答の方がダメですね。弁護士にも得意不得意案件がありますが、不動産関係に疎い方ではないでしょうか。または、アドバイスが下手かです。
貸主名義と振り込み先名義人が違うことも普通にあることです。

なお、宅建業法は新規契約の仲介業務に対する法律であり、契約中や更新は関係ありません。
重要事項説明で登記簿の権利に関する事項を正しく説明していれば、全く問題ありません。
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