教えて!住まいの先生

Q 農地を無断転用しても20年平穏に占用すればお咎めなし?

質問日時: 2024/7/25 07:01:15 解決済み 解決日時: 2024/7/26 22:11:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/26 22:11:26
状況次第です。

20年、非農地の場合、農業委員会に、非農地証明書いてもらって、法務局に地目変更登記を行います。この時、法務局は農業委員会に照合をかけます。

これで、通れば問題ないですが、通らなければ、問題ですね。

最悪、非農地であることの確認の訴訟を起こす必要が出てきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/26 22:11:26

参考になりました。
回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/7/25 17:50:31
法的にはそうですね。しかし逆に言うとそのやり方では20年と言う年月が無駄になりますよ。利口なやり方ではないです。
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A 回答日時: 2024/7/25 09:08:49
☆、市役所や県庁の農地委員会で民法の時効を認めるかは、不動産
登記法と同様でもあり、違反はそれぞれのれの違反であり、そのご
の地権者の手続と役所との独立したその対応の次第です。
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A 回答日時: 2024/7/25 08:32:17
登記上は農地のままである。
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A 回答日時: 2024/7/25 08:01:40
例えば建築確認手続きなど、何かの手続きを行う際は元の状態に戻してからでないと農業委員会の審査のまな板に乗せてもらえない。「田んぼに戻してから申請しなさい」なんてことになれば途方に暮れると思います。
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