教えて!住まいの先生

Q 親の遺産がほとんど不動産であまり現金がない場合、 相続税が数千万円になるのですが、その資金を用意できない場合は土地を売れということですよね。

10ケ月の猶予があるとはいえ、相続税の額が判明するまで数か月かかるし、それから売却に決心するまでの期間で期限が迫った場合はどうなるのですか?
昨今は物納は不可が多いと聞いているし、土地の全部でなく部分的にしたいとか思惑があります。
それらを考えると期限まで間に合わない気がします。
質問日時: 2024/7/25 10:26:08 解決済み 解決日時: 2024/7/26 21:16:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/26 21:16:01
相続税の延納制度適用される可能性があります。(金銭一時納付が原則となっている相続税を例外的に分割で支払うことができる)

もしくは物納として不動産を納めることもできる。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/26 21:16:01

皆様、ご意見ありがとうございました。
異口同音に期限内でなくても良いとのご回答でした。
先般、相続税の額が大まかに出ましたが土地は手つかずです。
自分の預金を崩すという手段もあるので、考えてみます。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/7/25 20:31:27
土地を売るしかないですね
10ヶ月すぎても3年までは修正申告できたと思います
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A 回答日時: 2024/7/25 17:47:18
最終的には売却するかその土地を担保にして融資を得て相続税を収めるしかありません。時間的猶予については延納制度を使うと良いですが無制限ではないので自分で算段できないのでしたら信頼できる不動産屋又は銀行、税理士などと連携して対処した方が良いです。
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A 回答日時: 2024/7/25 12:05:57
相続税に延納という制度があります。
こちらを検討してください。
延納は利子が高くつく場合もあるので、不動産を担保にして金融機関からの借入も検討します。
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A 回答日時: 2024/7/25 11:09:02
>昨今は物納は不可が多いと聞いているし、

→ どこからの情報ですか?
平成の初期、バブル前後は物納が許可されるか分からなかったのですが、昨今は、物納許可の条件も明確で、物納財産は一応の順番はあるものの納税者で選択できます。
権利関係が複雑な土地など、管理や処分に不適当でない限り、収納することになっています。

物納するか、任意に売却し代金を納付するかは、売却金額次第かと思います。
余り欲張りをしないで、この値段以上なら売却有利、この値段以下なら物納有利は金額を出せます。

>売却に決心するまでの期間で期限が迫った場合
不備のある物納申請書を出しておいて、時間稼ぎをして、その間に時間稼ぎ、同時に売却の依頼する。コレで数ヶ月は持つと思います。
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A 回答日時: 2024/7/25 10:49:11
現金ないなら延納がほぼ通るはずです
考える時間を貰えます
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