教えて!住まいの先生

Q 【3000万円特別控除について】 マンションを相続してそこに2年ほど住んでいましたが今年になって2850万円で売却しました。

そのマンションは元々1200万円で購入したので差し引き1650万円が譲渡所得になるのかな?と思いましたが、購入したのは生前の父であり私は売っただけ。私個人としてはまるまる2850万円の利益を得たということで譲渡所得は2850 万円になるのでしょうか?
質問日時: 2024/7/27 08:46:06 解決済み 解決日時: 2024/7/27 17:24:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/27 17:24:45
1200万で購入
買ってから売るまでの期間分だけ減価償却
残りがマンションの価値

譲渡所得=2850万-マンションの価値-譲渡費用
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/27 17:24:45

ありがとうございました

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A 回答日時: 2024/7/27 09:09:19
違う
単純承認で相続したのであれば父親の取得価額を引き継ぐことになる
ただ家であれば減価の額を考慮することになるから1650万ではない
なんであれ3000万円控除あるから結果税金は0だろうが
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