教えて!住まいの先生
Q 通常、自転車置き場の使用料を払う必要がある分譲マンションの場合、自転車を処分してしばらく自転車置き場を使わない場合でも、使用料を払い続ければ、自転車置き場を確保しておけるものでしょうか?
それとも自転車を持っておらず置き場を使わないのなら、他の人に回してあげたいから、あるいはそのような規約になっているからなどの理由で置き場の権利ははく奪されてしまうのでしょうか? もしかしたらマンションごとの管理規約によるよという話かもしれませんが、「一般的には・・」、あるいは「うちのマンションはこうなっている」ということでも構わないので教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/30 12:05:21
一般論として「管理規約」やそれに付随する「自転車置場使用細則」には、自転車を持たない人が使用料を払い続ければ、その置場を確保していられると明文化された定めはないと思われます。私のマンションでもそういう定めはありません。したがって、あなたが自転車を処分したあと黙っていたら、他の人から苦情が出ない限り、そこは確保していられると思います。
しかし、もし他の人から明け渡してほしいと要望が出されたら、おそらく明け渡さなければならないことになると思います。
というのは、自転車置場は共用部分なので、管理組合との契約によって使用料を支払うことによって使用者に専用使用権が与えられます。しかし、専用使用権契約は、管理組合または使用者のいずれの側からも契約を解除できます。つまり、管理組合側から、自転車を所有せず使用実態が認められないことを理由に契約解除を通告されたら、その時点でおしまいです。
自転車置き場に限らず共用部分はその使用機会の公平性が求められるので、その意味からも、使用実態がないことを理由に一方的に契約解除を求められたら、それに抗うことはできないと思います。
ただし、苦情が出た時点で、近々自転車を購入する予定であると言えば、ある程度の抵抗はできるかもしれませんが、そこから最長1カ月以内くらいに購入しなければ、あなたは嘘をついたことになるので、マンションに住みづらくなると思います。
しかし、もし他の人から明け渡してほしいと要望が出されたら、おそらく明け渡さなければならないことになると思います。
というのは、自転車置場は共用部分なので、管理組合との契約によって使用料を支払うことによって使用者に専用使用権が与えられます。しかし、専用使用権契約は、管理組合または使用者のいずれの側からも契約を解除できます。つまり、管理組合側から、自転車を所有せず使用実態が認められないことを理由に契約解除を通告されたら、その時点でおしまいです。
自転車置き場に限らず共用部分はその使用機会の公平性が求められるので、その意味からも、使用実態がないことを理由に一方的に契約解除を求められたら、それに抗うことはできないと思います。
ただし、苦情が出た時点で、近々自転車を購入する予定であると言えば、ある程度の抵抗はできるかもしれませんが、そこから最長1カ月以内くらいに購入しなければ、あなたは嘘をついたことになるので、マンションに住みづらくなると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/30 12:05:21
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/30 10:23:27
どこのマンションでもある話ですね。私の住んでいるマンションでは自転車置き場は300円なのですが、皆さん玄関前まで持って行って置いています。家族分4台ほど置いているところもあります。従って使用料は払っていません。管理組合も仕方ないと言う感じです。
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