教えて!住まいの先生
Q 離婚時の不動産の財産分与について質問です。
考え方が間違ってないか確認したいのですが、私が一戸建てに住み続ける場合、例えば、 住宅ローンの残債が500万あり、不動産の価値が1000万だったとします
その場合、500万円を2人で分けるということで、現金250万を相手に渡し、住宅ローンの残債500万を私が払うということで、合っていますでしょうか?
ご存知の方、教えてください
よろしくお願いします
その場合、500万円を2人で分けるということで、現金250万を相手に渡し、住宅ローンの残債500万を私が払うということで、合っていますでしょうか?
ご存知の方、教えてください
よろしくお願いします
回答
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A
回答日時:
2024/7/30 10:29:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「財産分与」について、あなたの主張の是非を問うておられますが、
まず、「財産分与」とは法律用語で、裁判所などで使用する用語です。
ここからが正式回答ですが――――――
返済中の不動産所有での離婚なら、家庭裁判所の「調停」離婚をお勧めします。
その理由をいくつかお話しますと、
◆現状で、役所へ「離婚届け」だけでの名義変更だけでは銀行が承諾しません。「契約違反」として、最悪は「一括返済」となります。
◆家裁での調停離婚で、調停委員が結審すれば、「財産分与」として、
伴侶は「単独所有」に名義変更できます。
(銀行も、調停で結審なら、甘受してくれます)
※ただし、以後の返済は分与を受けた側になります。
●以上の説明からおわかりかと思いますが、離婚時の不動産は、「分ける」と言う概念はなく、片側が「単独名義」となった方が、完全にスッキリして後刻のトラブルも皆無となるのです。
「財産分与」について、あなたの主張の是非を問うておられますが、
まず、「財産分与」とは法律用語で、裁判所などで使用する用語です。
ここからが正式回答ですが――――――
返済中の不動産所有での離婚なら、家庭裁判所の「調停」離婚をお勧めします。
その理由をいくつかお話しますと、
◆現状で、役所へ「離婚届け」だけでの名義変更だけでは銀行が承諾しません。「契約違反」として、最悪は「一括返済」となります。
◆家裁での調停離婚で、調停委員が結審すれば、「財産分与」として、
伴侶は「単独所有」に名義変更できます。
(銀行も、調停で結審なら、甘受してくれます)
※ただし、以後の返済は分与を受けた側になります。
●以上の説明からおわかりかと思いますが、離婚時の不動産は、「分ける」と言う概念はなく、片側が「単独名義」となった方が、完全にスッキリして後刻のトラブルも皆無となるのです。
A
回答日時:
2024/7/30 09:48:17
財産的には間違ってないと思いますが、そもそもその住宅ローンの名義が誰という話があります。
https://atomfirm.com/rikon/3680
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