教えて!住まいの先生
Q 賃貸退去時の原状回復についての質問です ガイドライン等を見ても今回の場合どうなるか分からないので質問します 私の借りた賃貸はペット可で1ぴきの犬と私で住んでいました。
入居前にに壁紙2面、畳張り替え、障子張り替えをしたそうです。
今回特約を組んでいて
原状回復費(エアコン洗浄、畳、障子、部屋クリーニング費)はすべて私側が払うとのものが書かれていました。
今回は家賃の3倍を超える退去費が請求されました。
下の階の住民がモンスターでベランダ、車にイタズラされて耐えられずの退去です
クロスに少しの汚れはありましたが
他に目立った傷は一切なく、匂いもないと言われました。
ですが最初全て新しいものだったから畳や障子、部屋のクリーニング、全て新しくしろとの事です。
まだ大家さんや仲介業者には相談していませんが今回の退去費用は納得がいきません。クロス張り替えは分かりますが、畳の部屋については一切使っていませんでした。
どんな風に話し合いをしたら減額になりますか?アドバイスください
今回特約を組んでいて
原状回復費(エアコン洗浄、畳、障子、部屋クリーニング費)はすべて私側が払うとのものが書かれていました。
今回は家賃の3倍を超える退去費が請求されました。
下の階の住民がモンスターでベランダ、車にイタズラされて耐えられずの退去です
クロスに少しの汚れはありましたが
他に目立った傷は一切なく、匂いもないと言われました。
ですが最初全て新しいものだったから畳や障子、部屋のクリーニング、全て新しくしろとの事です。
まだ大家さんや仲介業者には相談していませんが今回の退去費用は納得がいきません。クロス張り替えは分かりますが、畳の部屋については一切使っていませんでした。
どんな風に話し合いをしたら減額になりますか?アドバイスください
質問日時:
2024/7/30 10:30:45
解決済み
解決日時:
2024/9/14 10:51:27
回答数: 9 | 閲覧数: 408 | お礼: 250枚
共感した: 2 この質問が不快なら
回答数: 9 | 閲覧数: 408 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/14 10:51:27
ガイドラインをご覧になっているなら「原状回復」の定義が書いてありますよね。新品に戻せとは書いていませんから、きちんとガイドラインをご覧になって交渉するか、自分でできなけれな弁護士に相談するかをオススメします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/14 10:51:27
たくさんの回答ありがとうございました。
その中から参考にさせて頂いた方の回答をベストアンサーに選ばせていただきました。
返信が追いつかずすみません
無事に減額になりました。
仲介業者からは50万の請求をされていましたが、話し合いの結果全て合わせて5万円になりました。
悪徳な仲介業者だったなと改めて思います。
大家さんに相談したところ、特約や契約内容なども一切聞いていないとの事でお怒りの様子でした。
回答
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A
回答日時:
2024/7/30 15:18:15
>畳の部屋については一切使っていませんでした。
使う使わないにかかわらず退去時に交換するという事でしょう。
何かレンタルしたけど結局使わなかったからレンタル料返せと言っているようなものです。
使う使わないにかかわらず退去時に交換するという事でしょう。
何かレンタルしたけど結局使わなかったからレンタル料返せと言っているようなものです。
A
回答日時:
2024/7/30 13:28:19
まず、ガイドラインには法的拘束力はないです。
法的拘束力があるのは契約書です。
ペットを飼う場合敷金プラス1ヶ月償却や現状回復は自己負担100%などの契約が普通です。
下の階の住民がモンスターでベランダ、車にイタズラされて耐えられずの退去です
大家さんに過失はないので関係ないです。請求するなら大家さんじゃなくそのモンスターにたいしてです。
また、何年住んでいたのですか?間取りや大まかな家賃もわからないとアドバイスのしようがないです。
法的拘束力があるのは契約書です。
ペットを飼う場合敷金プラス1ヶ月償却や現状回復は自己負担100%などの契約が普通です。
下の階の住民がモンスターでベランダ、車にイタズラされて耐えられずの退去です
大家さんに過失はないので関係ないです。請求するなら大家さんじゃなくそのモンスターにたいしてです。
また、何年住んでいたのですか?間取りや大まかな家賃もわからないとアドバイスのしようがないです。
A
回答日時:
2024/7/30 13:11:49
元不動産屋です。
減額にはなりません。あり得ないです。
ガイドラインはあくまでも目安です。そこに法的な力は存在しません。
トラブルを抑える為に国が一応の目安を設けただけ…そこに絶対的な取り決めは存在しません。まずそのことを認識すべきです。
賃貸借契約の基本は「契約書」です。そこに記載されてる内容が全てなのです。ガイドラインは契約書の内容の前では何の意味も持ちません…
あなたの場合、契約書に「原状回復費(エアコン洗浄、畳、障子、部屋クリーニング費)を借主が負担する」旨が明記されていたのでしょう?その内容で納得して合意して契約したんでしょう?無理やり強引に強制的にサインさせられたわけじゃないんでしょう???あなたの意思で契約したんですよね?
であればその契約内容を遵守するのは借主の義務ですよ。大して汚れてなくても畳も障子等を全部張り替える費用をあなたが負担するのは当然のことです。契約は守らないとダメですから。
汚れが少ないとか臭いがついてないとかは一切関係ありません。極端な話、一度もペットを飼育せずに使用してたとしても契約書通りに原状回復費をあなたが負担しなきゃいけないのですから。それが契約です。
>畳の部屋については一切使っていませんでした。
そんなことは関係ありません。実際に使う使わないの問題ではないです。
>下の階の住民がモンスターでベランダ、車にイタズラされて耐えられずの退去です
この問題と原状回復費へのあなたの不満は全く別問題です。
退去が階下住民のせいなら文句や賠償請求をする相手はその人です。
ガイドラインを持ち出して文句を言っても通用しませんよ。
相手(貸主や管理会社)はあくまでも契約書に則って粛々と進めるのみですから。あなたが合意した契約内容です。対抗は出来ません。
賃貸でペット飼育した時点で退去時にかなりの費用を負担する覚悟をしてないとダメです。
減額にはなりません。あり得ないです。
ガイドラインはあくまでも目安です。そこに法的な力は存在しません。
トラブルを抑える為に国が一応の目安を設けただけ…そこに絶対的な取り決めは存在しません。まずそのことを認識すべきです。
賃貸借契約の基本は「契約書」です。そこに記載されてる内容が全てなのです。ガイドラインは契約書の内容の前では何の意味も持ちません…
あなたの場合、契約書に「原状回復費(エアコン洗浄、畳、障子、部屋クリーニング費)を借主が負担する」旨が明記されていたのでしょう?その内容で納得して合意して契約したんでしょう?無理やり強引に強制的にサインさせられたわけじゃないんでしょう???あなたの意思で契約したんですよね?
であればその契約内容を遵守するのは借主の義務ですよ。大して汚れてなくても畳も障子等を全部張り替える費用をあなたが負担するのは当然のことです。契約は守らないとダメですから。
汚れが少ないとか臭いがついてないとかは一切関係ありません。極端な話、一度もペットを飼育せずに使用してたとしても契約書通りに原状回復費をあなたが負担しなきゃいけないのですから。それが契約です。
>畳の部屋については一切使っていませんでした。
そんなことは関係ありません。実際に使う使わないの問題ではないです。
>下の階の住民がモンスターでベランダ、車にイタズラされて耐えられずの退去です
この問題と原状回復費へのあなたの不満は全く別問題です。
退去が階下住民のせいなら文句や賠償請求をする相手はその人です。
ガイドラインを持ち出して文句を言っても通用しませんよ。
相手(貸主や管理会社)はあくまでも契約書に則って粛々と進めるのみですから。あなたが合意した契約内容です。対抗は出来ません。
賃貸でペット飼育した時点で退去時にかなりの費用を負担する覚悟をしてないとダメです。
A
回答日時:
2024/7/30 12:55:47
ガイドラインが全てだと思っている哀れな方々ばかりですね。
ガイドラインはあくまで原則目安であり、最高裁判例では、一定の要件を満たすガイドラインに反する特約は有効であると判断しています。
バカの一つ覚えでガイドラインとわめいてますね。
ガイドラインはあくまで原則目安であり、最高裁判例では、一定の要件を満たすガイドラインに反する特約は有効であると判断しています。
バカの一つ覚えでガイドラインとわめいてますね。
A
回答日時:
2024/7/30 12:15:47
減額どころか、畳やクロスは支払う必要はなく、クリーニング程度ですら。経年損耗は家賃内であり、新品に戻す必要はありません。
未だに理解をしていない、不動産屋と持ち主がいるのですね。
まず、負担するつもりはないと意思表示をすることです。
裁判になりますよとか、弁護士が入りますよと言われるでしょうが、はったりですので、どうぞと返せばよいです。
その争いで家主が勝つことはほぼありません。仮に契約書に明記があってサインをしていても無効ですから。
未だに理解をしていない、不動産屋と持ち主がいるのですね。
まず、負担するつもりはないと意思表示をすることです。
裁判になりますよとか、弁護士が入りますよと言われるでしょうが、はったりですので、どうぞと返せばよいです。
その争いで家主が勝つことはほぼありません。仮に契約書に明記があってサインをしていても無効ですから。
A
回答日時:
2024/7/30 12:03:00
まず払わないといけない金額を整理してみてはいかがでしょうか
エアコン洗浄費
部屋のクリーニング代
障子
畳
が契約書に記載さていて納得の上であれば難しいともいます。
問題は何年住んだかですね記載が無いので何ともいないです。
具体的な金額もわからないので、マジで何とも言えないです。
エアコン洗浄費
部屋のクリーニング代
障子
畳
が契約書に記載さていて納得の上であれば難しいともいます。
問題は何年住んだかですね記載が無いので何ともいないです。
具体的な金額もわからないので、マジで何とも言えないです。
A
回答日時:
2024/7/30 11:41:38
減額交渉なんて不要です。
具体的な項目・金額に支払の同意をしてないなら、その金額は相手が勝手に請求して来てるだけで、支払義務もありません。
納得できなければ、ひとこと「不同意です。支払いません」と言えば、終了です。
具体的な項目・金額に支払の同意をしてないなら、その金額は相手が勝手に請求して来てるだけで、支払義務もありません。
納得できなければ、ひとこと「不同意です。支払いません」と言えば、終了です。
A
回答日時:
2024/7/30 11:19:53
ガイドラインをみても納得できないので裁判にしてくれといってみたら?
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