教えて!住まいの先生
Q 2024年住宅ローン減税においての子育て世帯・若者夫・世帯の優遇措置について質問です。 2024年までに入居、39歳以下夫婦の条件には当てはまります。
しかし、ローンが始まるのは2025年1月からです。
この場合も優遇措置の対象になるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたらご教示ください。
この場合も優遇措置の対象になるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたらご教示ください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/2 12:54:53
ローンの返済が始まるかではなく、居住できているのかどうか、融資されているのかどうかによります。
11月12月の入居であれば問題なく、2024年の住宅ローン控除が受けられます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
国税局の方は、こちらは「まだ」2024年のサイトではないのです。
2024年から、省エネで受けられなくなる。
2024年から、総額が減る。
その予定だった時点の説明なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
11月12月の入居であれば問題なく、2024年の住宅ローン控除が受けられます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
国税局の方は、こちらは「まだ」2024年のサイトではないのです。
2024年から、省エネで受けられなくなる。
2024年から、総額が減る。
その予定だった時点の説明なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/2 12:54:53
理解しました!!
ベストアンサー付けさせていただきましたが、三人の方のご回答、総合して勉強になりました。
みなさま分かりやすくご説明して頂き、ありがとうございます。また機会がありましたら宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2024/8/2 09:45:19
1FA543A
現状では対処にはなりませんが、、、
ドコかの公的サイトで、優遇措置の延長を検討中であというのを見た記憶があります。
---------------
ryuさんの回答通り。
残高証明があっても、住んでいなければ控除は受けれません。
現状は優遇措置のアル・ナシで控除が変わる可能性がある訳ですから、当然、損するか分かりません。
悪質なデマに注意。
現状では対処にはなりませんが、、、
ドコかの公的サイトで、優遇措置の延長を検討中であというのを見た記憶があります。
---------------
ryuさんの回答通り。
残高証明があっても、住んでいなければ控除は受けれません。
現状は優遇措置のアル・ナシで控除が変わる可能性がある訳ですから、当然、損するか分かりません。
悪質なデマに注意。
A
回答日時:
2024/8/2 03:28:00
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