教えて!住まいの先生

Q 持ち家戸建て 購入費の半額を私(親の援助)が現金支払い、半額を夫がローンを組んでいて月5万、残り20年です。夫婦名義です。

夫側の原因で離婚になった場合、私とこども3人が今の家に住みながら、家を出た夫にローンの支払いを継続させる事は可能なのでしょうか?
質問日時: 2024/8/7 20:46:16 解決済み 解決日時: 2024/8/8 19:36:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/8 19:36:06
1M35D81

そもそも返済の義務があるのは夫。
元妻・子が住むなら、金融機関も一括とは言わないと思いますが、、、

支払いを継続する義務は夫にありますが、それを支払いを継続できるかどうかは夫次第。無い袖は振れませんので。

常識的に考えて親からの援助があったなら、貴方の親か貴方が担保提供者か連帯保証人になっていると思いますので、、、

夫が返済不能になれば、貴方の親か貴方に請求が来ます。
払えなければ家を手放すか最悪自己破産。

何があるか分かりませんし、夫の返済能力や、自分や親の返済能力・資産に不安があるなら、売却するか・財産分与で名義も債務も貴方が取って、清算したほうがイイかと。
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A 回答日時: 2024/8/8 09:24:37
夫が了承すれば可能でしょうけど、夫の名義は抜けないと思います。
養育費と、夫側が原因なら、別で慰謝料はしっかりもらって、ローンは自分で払うようにして自分の単独名義にしておいた方がいいと思います。
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A 回答日時: 2024/8/8 03:27:47
可能ですね
なんの問題もありません
銀行の承諾も必要ありません
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A 回答日時: 2024/8/7 20:54:05
そのような内容の離婚協議書にすれば良いでしょうが
支払いが滞ったら競売です
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A 回答日時: 2024/8/7 20:53:52
夫が了承、銀行が了承すれば可能です。
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