教えて!住まいの先生

Q 宅建士 過去問 抵当権について

同じようなもの問題におもえるのでしょうが、計算方法が違うのはなぜでしょうか?もしくは、2つの問題は前提が違うのでしょうか?問題と答えを何度か読んでいるのですがわかりません。
令和5年の比が何で令和元年には出てないのでしょうか?


令和5年問10
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが 一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者C が二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者 Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれ ぞれ有しているが、BがDの利益のため、A の承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲 土地の競売に基づく売却代金が2,400万円 であった場合、Bの受ける配当額として、 民法の規定によれば、正しいものはどれ か。

『回答』
抵当権の順位を放棄した場合、放棄した者 と放棄された者が受け取ることのできる配 当額の合計を、両者の債権額の比で分配す ることとなる。

まず、抵当権の順位の放棄がされなかった 場合の本来の配当額を計算する。甲土地の 競売に基づく売却代金は2,400万円である から、抵当権の順位の放棄がなされる前の 各債権者の配当額は、一番抵当権者Bが 1,000万円、二番抵当権者Cが1,200万円、 三番抵当権者Dが200万円である。

次に、抵当権の順位を放棄した者と放棄さ れた者が受け取ることのできる配当額の総 額を、両者の債権額の比で分配する。BとD の配当額の合計は、B1,000万円+D200万 円=1,200万円である。また、BとDの債権額 の比は、B1,000万円:D2,000万円=1:2であ る。そのため、1,200万円をBとDに1:2の割 合で分配すると、B400万円、D800万円と なる。したがって、Bの配当額は400万円で ある。

令和元年 問10
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが 一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者C が二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者 Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれ ぞれ有しているが、BはDの利益のために抵 当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基 づく売却代金が6,000万円であった場合、B の受ける配当額として、民法の規定によれ ば、正しいものはどれか。
『回答』
抵当権の順位の譲渡とは、抵当権者が後順 位抵当権者に対して、抵当権の順位を譲渡 することをいう(民法376条1項)。甲土地 の競売に基づく売却代金は、6,000万円で あるから、抵当権の順位の譲渡がなされる 前の各債権者の配当額は、一番抵当権者B が2,000万円、二番抵当権者Cが2,400万 円、三番抵当権者Dが1,600万円である。

抵当権の順位の譲渡がなされると、譲渡 した者及び譲渡を受けた者が受けるべき本 来の配当額の合計から、譲渡を受けた者が 優先的に配当を受け、残額があれば、譲渡 した者が配当を受ける。本問では、BとDが 受けるべき本来の配当額3,600万円から、D が3,000万円について配当を受ける結果、B の受ける配当額は、残りの600万円となる。

長文ですみません。
質問日時: 2024/8/8 22:01:17 解決済み 解決日時: 2024/8/8 23:39:10
回答数: 1 閲覧数: 54 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/8 23:39:10
この二つの問題のどちらも、
・順位をそのままで配当額を計算して、
・順位を放棄/譲渡した人と、相手方との、配当を持ち寄ります
↑ここまではおなじです

持ち寄った配当を再分配するときに差が出ます

・放棄の場合は、放棄した人と相手とで、自分の持つ債権額で按分します
・譲渡の場合は、相手が優先して受け取れて、余ったら、その分は譲渡した人がもらえます
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/8 23:39:10

ありがとうございました!

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