教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域における再建築について 下記のような状況の場合、住宅の再建築は可能でしょうか?(断片的な情報しかなく申し訳ないのですが) • 市街化調整区域内の新築建売
• 従前は宅地利用(ハウスメーカーが買い上げ、解体して建売住宅を建築)
• 用途地域の指定なし
• 接道義務は問題なし
• 建築確認申請及び検査済
• 不動産の広告や契約書•重説に再建築不可の文言なし
• 住宅ローンは組めるとのこと
役所に確認しようとは思いますが、参考にしたいので教えてください。
• 用途地域の指定なし
• 接道義務は問題なし
• 建築確認申請及び検査済
• 不動産の広告や契約書•重説に再建築不可の文言なし
• 住宅ローンは組めるとのこと
役所に確認しようとは思いますが、参考にしたいので教えてください。
回答
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A
回答日時:
2024/8/14 12:49:11
一般論として、建築基準法上の手続きがされて市街化調整区域に適法に建築されている建物の建て替えは可能。(属人的許可の建物を除く。)
建て替え時の手続きとしては、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けている土地で建築された建物か、同法第43条の許可(建築許可)を受けて建築された建物かで、建て替え時の許可申請の要否(開発許可を受けた土地の場合は建築物の用途に変更がなければ許可不要、建築許可の場合、用途に変更がなくても既存の建物と大きく規模構造が異なると許可要)や、申請の方法(前者は法第42条の許可申請、後者は法第43条の許可申請)が異なります。
建て替え時の手続きとしては、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けている土地で建築された建物か、同法第43条の許可(建築許可)を受けて建築された建物かで、建て替え時の許可申請の要否(開発許可を受けた土地の場合は建築物の用途に変更がなければ許可不要、建築許可の場合、用途に変更がなくても既存の建物と大きく規模構造が異なると許可要)や、申請の方法(前者は法第42条の許可申請、後者は法第43条の許可申請)が異なります。
A
回答日時:
2024/8/12 10:38:19
住宅メーカーが市街化調整区域に
新築物件、しかも分譲なら
再建築不可の条件はあり得ない
市街化調整区域でも利便性に優れているとこはたくさんあるしコンビニがある調整区域もある
だから、ハウスメーカーなら
都市計画法43条の許可を得ている可能性が高いと言える
新築物件、しかも分譲なら
再建築不可の条件はあり得ない
市街化調整区域でも利便性に優れているとこはたくさんあるしコンビニがある調整区域もある
だから、ハウスメーカーなら
都市計画法43条の許可を得ている可能性が高いと言える
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