教えて!住まいの先生
Q 境界確定書 原本についてご教授お願いします。 今回、大手のハウスメーカーより(建売業者)建築条件なしの宅地を購入して、その会社にて建物も建築し引渡しは近々です。
土地や建物の保存登記控えなどはいただきましたが。隣地の所有者とハウスメーカーが買い取った際の境界確定書(お互いの印鑑が押されたもの)隣地全員のコピー複写を頂きました。そこで解らないのが、印鑑が押された原本は誰が持つべきものなのか?現所有者の私が持っていて然るべきものと思うのです。
将来この物件を売る時にいただいたコピーの境界確定書で問題なくスムーズに売買できるものなのかよくわかりません。因みに土地建物代金はローンは使わず現金で決済済みです。どうぞよろしくお願いします。
将来この物件を売る時にいただいたコピーの境界確定書で問題なくスムーズに売買できるものなのかよくわかりません。因みに土地建物代金はローンは使わず現金で決済済みです。どうぞよろしくお願いします。
質問日時:
2024/8/18 11:11:35
解決済み
解決日時:
2024/8/22 08:50:18
回答数: 4 | 閲覧数: 81 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/22 08:50:18
☆、基本として土地の境界確定図面は、土地の地積登記をもする関係で、
市道路幅員も含めて宅地周囲の地権者とが、土地家屋調査士が作成をし
たその図面に同意の捺印をするのが基本です。また、原本を一部でだと
折角に紛争回避の策も疑問です。故に3部作成し其々が持つ依頼にする。
市道路幅員も含めて宅地周囲の地権者とが、土地家屋調査士が作成をし
たその図面に同意の捺印をするのが基本です。また、原本を一部でだと
折角に紛争回避の策も疑問です。故に3部作成し其々が持つ依頼にする。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/22 08:50:18
ありがとうございました。勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/19 14:01:47
境界確認書を二通作成し各自一通を保存する。
甲または乙が本件相隣地を第三者に譲渡する時は、
本確認書を引き継ぐものとする。
上記のような事が記載さていませんか。
記載されていれば、当然貴方に引き渡されます。
甲または乙が本件相隣地を第三者に譲渡する時は、
本確認書を引き継ぐものとする。
上記のような事が記載さていませんか。
記載されていれば、当然貴方に引き渡されます。
A
回答日時:
2024/8/18 15:49:45
測量業務を発注した人
A
回答日時:
2024/8/18 15:44:39
測量を依頼し、費用負担したハウスメーカーが保管となります。
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