教えて!住まいの先生

Q 民法上 他人物売買は有効で たとえばAの土地をBが買った。しかし実はAの土地にはcの地上権がついていた場合、 Bはその土地を使えないから、とても困る。

この場合、AがCから土地を取り戻すしかないと思いますが
もし取り戻せない場合、Bさんはどうなってしまうのでしょうか???Bが悔しい思いするだけですか?

こういうことって あり得るのでしょうか?
質問日時: 2024/8/18 18:54:05 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/21 07:22:55
☆、諄くなるがたとえばでも他人のものは他人のもので、自分のものは
自分のものすよ。他人の不動産を刑法第159条の私文書偽造者と知らず、
売買契約をしても、名義変更の登記をできなければ民法第177条の第三

対抗要件とはなりません。また偽造であったと法的に確定すると、窃盗
やで私文書偽造者とのは成立はしても、宙に浮いたような状態となる。
正当な手続きで、第三者登記の建物のある土地を購入は、借地権付きの

不動産を買ったことになります。その場合はその建物を買う以外はない。
その為には、既存宅地と既存建物の登記簿謄本や本人確認は最低必要な
基本です。宅建者登録がある不動産会社の媒介でも自己確認は大切ですね。
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A 回答日時: 2024/8/19 10:04:01
>Aの土地をBが買った。しかし実はAの土地にはcの地上権がついていた場合、
他人物売買ではないと思います。
B は、A からの説明で 地上権 がないものとして購入したなら、契約の取り消しができます。
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