教えて!住まいの先生

Q 建物の滅失登記、新築の表示登記、年をまたぐとどの税金にどんな影響がありますか? 1 年内に滅失登記、年明に表示登記 2 年内に滅失登記、表示登記 3 年明に滅失登記、表示登記

滅失登記と表示登記を同時にすると手数料が安くなると聞きました。
2が一番いいのでしょうけど‥
1と3ならどちらのほうが手数料と税金あわせた総額が安くなるのでしょう?
捕らぬ狸の皮算用ですが気になります。
質問日時: 2024/8/20 23:50:54 解決済み 解決日時: 2024/8/21 16:19:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/21 16:19:35
「年内に滅失登記」「年明に滅失登記」とありますが、建物滅失登記は、いつ登記するかを選べるような性質のものではなく、実際の取り壊しと、滅失登記時期は連続している必要があるので、取り壊しだけやっておいて、滅失登記するのはいつにするかを選択するという話は成立しません。

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、滅失登記申請しなければならない法律上の義務があり罰則もあります(不動産登記法第57条)。

ですから、お話は、「いつ解体して滅失登記し、その後、いつ新築完成して表題登記するか」というお話として回答します。滅失登記していないのに家を建てて欲しいと業者に頼んでも断られますから、「滅失登記と表示登記を同時にする」のは難しいでしょう。そもそも違法行為ですし。滅失登記を忘れていたという場合でも、最低でも建築開始前までには滅失登記する必要があります。

ところで、2と3は今年か来年かの違いがあるだけで、同じ事を言っているに過ぎませんよね。ですから、ここでは「1」と「2あるいは3」の違いの話として回答します。

1も23も手数料は一緒です。そもそも滅失登記は自分でもできる簡単な手続きで、登記手数料は無料です。業者に頼むのだとしても、家は滅失登記が済んでからでなければ建て始められないので、同時申請は物理的に不可能ですから、結局は別々に依頼することになるので、ふたつの届け出が同じ年内であっても年をまたぐのであっても、請求される費用はたぶん一緒でしょう。お得意様値引きというのがあるのなら多少は安くしてくれるでしょうけれど。

税金の話が土地の固定資産税の軽減措置のことでしたら、土地の名義人が変わらず、取り壊す建物の名義人と、新しい建物の名義人も同じで、1月1日現在新しい家の工事に着工していれば、1月1日現在完成した家が建っていなくても特例が適用になり更地課税を避けることができますから、しっかりと対策すれば年をまたいだとしても税金額に影響は出ません。

もちろんいつの年に家を建てたかで家の固定資産税の課税開始年は変わりますし、住宅ローン減税の開始年は変わりますが、それはうしろにずれるだけの話なので損得とは直接的な関係はありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/21 16:19:35

とても詳しくありがとうございました!

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