教えて!住まいの先生
Q 宅建の問題とその解説について教えてください。 A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
答えは正解で、
問題集の解説としては、
用途地域外の場合、建物が建っている所を宅地とするため、ソーラーパネルを設置する目的だと宅地以外のため、免許は必要ない。
と書いてありました。
私が、この場合用途地域内だと道路などを除いた所は宅地なので免許が必要なのかを
ある人に尋ねた所、こんな文章をいただきました。
「 」の部分がある人の回答です。
「用途地域外の土地をソ-ラ-パネルの設置に農地の場合には、
農地法の許可とが必要です。また山林や景観地区の指定で、規制制限が
なければ、土地の自社取得には宅建法の登録許可は必要はないはずです。
但し、第三者や社員にでも仲介や媒介をする場合には宅建法登録は必要
であり、都市計画や建築基準法の用途地域や地域外とか関係はしません。
また、官地道路や河川水路、都市公園は公的所有で宅建でも対象外です。」
農地や山林は用途地域外では宅地ではないので、
媒介や代理であっても宅建業にならないと思うのですが、違いますか?
と質問すると
「農地の媒介はできません。
宅建士物は、第三者へ複数年の反復継続もする転売や仲介者です。
地目が山林でも市役所の農業委員会の農地台帳が農地は農地です。
次に、農地に違法建築や建築基準法第7条建築完了の検査済書もな
い、違法建物も農地は農地法許可がでないと農地法では認めない。
それ以外の違法は、媒介者で法的な扱いの説明に勉強が必要です。」
ここで質問です。
①「 」内の言葉をわかりやすく翻訳してください。
内容もわからないのですが、日本語も所々おかしく、より理解できません。
②ある人の回答は、私の質問の回答になっていますか?
③ある人の回答の内容は、宅建の試験レベルでしょうか?
捨て問となるなら、試験レベルではないとして回答をお願いします。
よろしくお願いします。
問題集の解説としては、
用途地域外の場合、建物が建っている所を宅地とするため、ソーラーパネルを設置する目的だと宅地以外のため、免許は必要ない。
と書いてありました。
私が、この場合用途地域内だと道路などを除いた所は宅地なので免許が必要なのかを
ある人に尋ねた所、こんな文章をいただきました。
「 」の部分がある人の回答です。
「用途地域外の土地をソ-ラ-パネルの設置に農地の場合には、
農地法の許可とが必要です。また山林や景観地区の指定で、規制制限が
なければ、土地の自社取得には宅建法の登録許可は必要はないはずです。
但し、第三者や社員にでも仲介や媒介をする場合には宅建法登録は必要
であり、都市計画や建築基準法の用途地域や地域外とか関係はしません。
また、官地道路や河川水路、都市公園は公的所有で宅建でも対象外です。」
農地や山林は用途地域外では宅地ではないので、
媒介や代理であっても宅建業にならないと思うのですが、違いますか?
と質問すると
「農地の媒介はできません。
宅建士物は、第三者へ複数年の反復継続もする転売や仲介者です。
地目が山林でも市役所の農業委員会の農地台帳が農地は農地です。
次に、農地に違法建築や建築基準法第7条建築完了の検査済書もな
い、違法建物も農地は農地法許可がでないと農地法では認めない。
それ以外の違法は、媒介者で法的な扱いの説明に勉強が必要です。」
ここで質問です。
①「 」内の言葉をわかりやすく翻訳してください。
内容もわからないのですが、日本語も所々おかしく、より理解できません。
②ある人の回答は、私の質問の回答になっていますか?
③ある人の回答の内容は、宅建の試験レベルでしょうか?
捨て問となるなら、試験レベルではないとして回答をお願いします。
よろしくお願いします。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/8/21 10:33:30
A
回答日時:
2024/8/21 10:11:42
「」内の説明が質問に合致していないようなので改めて
設問は、宅建業法による「宅地」の定義を問う問題です
「宅地」にあたるもの
都市計画法による用途地域内の土地
これは地目によらずすべて「宅地」と定義されています
建物の敷地、建築を目的として売買されるもの
これはどこにあっても「宅地」です
用途地域外でも、都市計画区域外でも、です
登記や現況の地目によらず「宅地」とされ、宅建業法の適用があり、売買の媒介には宅建免許が必要です
「宅地」にあたらないもの
用途地域外で、建物の敷地でないもの
設問の土地はこれにあたります、こちらも登記地目によりません
設問は、宅建業法による「宅地」の定義を問う問題です
「宅地」にあたるもの
都市計画法による用途地域内の土地
これは地目によらずすべて「宅地」と定義されています
建物の敷地、建築を目的として売買されるもの
これはどこにあっても「宅地」です
用途地域外でも、都市計画区域外でも、です
登記や現況の地目によらず「宅地」とされ、宅建業法の適用があり、売買の媒介には宅建免許が必要です
「宅地」にあたらないもの
用途地域外で、建物の敷地でないもの
設問の土地はこれにあたります、こちらも登記地目によりません
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地