教えて!住まいの先生

Q 祖母の家の名義変更 祖母が20年以上前に他界しています。 そのあと、ずっと空き家登録していました。 先日、父が一人暮しするために 一旦 住民票を祖母の家にうつしました。

が、1か月もたたないうちに
父に大病が見つかり施設に行くことになりました。(住民票をうつします)


父が生きてるうちに、
子どもの誰かに祖母の家の名義変更をしたいと父が言っています。

最近は、
可愛がっている孫に名義変更したいと言い始めました。

何年も前に他界している祖母名義の土地建物を
父をすっとばして
子どもや、孫に名義変更することは可能なのでしょうか?

お願いするのは司法書士さんですか?

兄弟全員、父の希望通りにしようと
意見は一致しています。
(古く再建築不可物件で、売ったとしてもお金にならないような物件です)

父の希望者に父が生きてるうちに名義変更して
父を安心させようと思っています。

(父が亡くなったら多分処分します。お金は大して入らないので兄弟誰も文句とかはないです)
質問日時: 2024/8/23 20:40:17 解決済み 解決日時: 2024/8/28 23:43:06
回答数: 2 閲覧数: 102 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/28 23:43:06
>何年も前に他界している祖母名義の土地建物を
父をすっとばして
子どもや、孫に名義変更することは可能なのでしょうか?
---⇒死亡した祖母様名義の不動産を孫に移転することはできません。
いったん、祖母からお父様に移転して、その後にお父様から贈与の形で子
や孫に移転します。

>お願いするのは司法書士さんですか?
---⇒貴方のお住いの近くの司法書士に依頼してください。
この場合の最も適切な移転方法をアドバイスしてくれます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/28 23:43:06

皆様回答ありがとうございます!!
とても参考になりました!!

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A 回答日時: 2024/8/23 21:00:03
相続時精算課税制度を利用することによって貴殿に所有権移転することは可能です。でも祖母から父に相続させてからのことになります。父から貴殿に贈与します。
相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までは贈与税は課税されないです。父が60才以上で貴殿が20才以上が条件で2500万円以下なら金でもいいし不動産でもいいしダイアモンドでもいいしベンツでもいいです。
一度に贈与するのではなく翌年に跨ってもいいです。
翌年の2月1日~3月15日までに確定申告をする必要があります。
また不動産取得税は課税されます。
不動産登録免許税は評価額の2%になります。
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