教えて!住まいの先生

Q 任意後見人はお金の管理をしますので 当人(後見される老人)の住んでいたマンション(部屋)を出て 特別養護老人ホームに引っ越し(入居)してマンションが不要になった

場合にマンションは不要になるので
売却してお金にして当人の資産(お金)にすることも仕事・業務となりますか。
(そのまま放置では管理がかかった当人にはマイナスになります。)
質問日時: 2024/8/26 10:05:49 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/26 10:10:27
職務に含まれます。なお、職務遂行には一定の裁量があるため、売却しないから直ちに職務に懈怠したことにはなりません。
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