教えて!住まいの先生
Q 耐震等級1は建築基準法の求める最低限のレベルと言うことですが 実際は4号建築物での基準法の最低限のレベルでは現在構造計算ではない46条計算でもOKなわけですが
そうなると46条計算でも最低基準である耐震等級1は満たされていると言う考え方になりませんか?
しかし実際は46壁量計算<品確法壁量計算<許容応力度計算となり最低基準の優劣が存在することになります。
最低限である基準法で求める耐震強度が等級1なのに46計算と許容応力度計算で2倍弱の差がありますが
これはどう考えれば良いのでしょう?
しかし実際は46壁量計算<品確法壁量計算<許容応力度計算となり最低基準の優劣が存在することになります。
最低限である基準法で求める耐震強度が等級1なのに46計算と許容応力度計算で2倍弱の差がありますが
これはどう考えれば良いのでしょう?
回答
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A
回答日時:
2024/8/31 09:50:18
46条は仕様規定と言いまして、見た目のチェックのような感じです。
構造計算して中身のチェックをするのが許容応力度計算です。
建築士資格を保有していてもみんなが構造計算できるわけではありません。46条の方は一般的な建物を想定して構造計算した時に、簡単に計算できるよう床面積に係数を乗じてチェックできるようにしたものです。当時想定した建物の重量・階高が現在と乖離してきているので、来年改正されます。
「剛床(ごうしょう)ってなんですか?」と質問したときに答えてくれる人は構造を知っている人ですので、探してみてください。市役所の建築指導課に電話で聞いても教えてくれるかもしれません。
構造計算して中身のチェックをするのが許容応力度計算です。
建築士資格を保有していてもみんなが構造計算できるわけではありません。46条の方は一般的な建物を想定して構造計算した時に、簡単に計算できるよう床面積に係数を乗じてチェックできるようにしたものです。当時想定した建物の重量・階高が現在と乖離してきているので、来年改正されます。
「剛床(ごうしょう)ってなんですか?」と質問したときに答えてくれる人は構造を知っている人ですので、探してみてください。市役所の建築指導課に電話で聞いても教えてくれるかもしれません。
A
回答日時:
2024/8/28 23:07:43
壁量計算の耐震等級1と、許容応力度計算の耐震等級1は全然別ですよ。
計算方法が違うものを、比較する意味がわからないです。
今の所の法律では、木造2階建ての住宅の構造計算は
壁量計算でも
性能評価でも
許容応力度計算でも
どれでも良いので、まずそれを決めて。
その後に、どの等級を取るかを決める感じ。
ですね。
それと壁量係数の見直しが出ると国交相から通達ありましたよ。
実態とあってない荷重評価になってるんで直すそうです。
計算方法が違うものを、比較する意味がわからないです。
今の所の法律では、木造2階建ての住宅の構造計算は
壁量計算でも
性能評価でも
許容応力度計算でも
どれでも良いので、まずそれを決めて。
その後に、どの等級を取るかを決める感じ。
ですね。
それと壁量係数の見直しが出ると国交相から通達ありましたよ。
実態とあってない荷重評価になってるんで直すそうです。
A
回答日時:
2024/8/28 12:37:50
☆、質問とする耐震等級はご存知でしょうが、住宅品質確保と促進法
の中で10項目の一部で、建築基準法が定める最低基準以上を等級1と
します。同施行令第46条の四分割充足率率やN値金物の簡易計算基準
を満たし、法律の1.00倍以上が等級1で、1.25倍以上が等級2、1.50
倍以上が等級3と規定です。建物が法第6条1項4号建物は、許容応力の
計算書は求めてない。その差を不安は1.50倍の等級3以上で充分です。
の中で10項目の一部で、建築基準法が定める最低基準以上を等級1と
します。同施行令第46条の四分割充足率率やN値金物の簡易計算基準
を満たし、法律の1.00倍以上が等級1で、1.25倍以上が等級2、1.50
倍以上が等級3と規定です。建物が法第6条1項4号建物は、許容応力の
計算書は求めてない。その差を不安は1.50倍の等級3以上で充分です。
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