教えて!住まいの先生

Q 農振地の田んぼ・畑と、農振地ではない地域の 田んぼ・畑とでは、具体的になにがどう 違うのでしょうか? 売買する際には両方とも、農業委員会の許可が 必要なようですが、

農振地内とそうでない地域とでの制限や制約、
縛りの違いを教えてください。
質問日時: 2024/8/29 11:07:46 解決済み 解決日時: 2024/8/31 21:25:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/31 21:25:57
農業振興区域内の農地とそれ以外の農地の差は、農地が土地改良されていて公道に面した整形地かどうか、また農地一枚の面積が1反歩(300坪)以上あるかどうかで見分けられます。
農業振興区域内の農地の売買は転用許可が下りないため農業法人または農家に限定されますし、それ以外の区域は農地以外に転用許可できるので農業法人や農家でなくても売買できます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/31 21:25:57

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/8/29 13:27:27
☆、質問の農地振興地域の水田の農地は、国からの助成金もあります。
故に、宅地の目的に農地法第4条や5条の許可は無理な地域かでしょう。
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