教えて!住まいの先生
Q 自分の土地が、自然災害で、土砂崩れして、 他人の家に迷惑かけた場合、火災保険の水災で、賠償できるのですか?
質問日時:
2024/8/30 19:55:35
解決済み
解決日時:
2024/10/26 15:49:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/26 15:49:46
自然災害は不可抗力なので賠償責任は負いません。
ただし自分の家の何らかの瑕疵が原因で隣地に迷惑をかけた場合、個人賠償責任保険特約付きの火災保険なら賠償可能です。
通常の火災保険では賠償できません。
火災保険は自分の家に対する保険であり、大雨や台風による土砂災害は水災、地震による土砂災害は地震保険で対応可能ですが、隣地への賠償は対象外です。
ただし自分の家の何らかの瑕疵が原因で隣地に迷惑をかけた場合、個人賠償責任保険特約付きの火災保険なら賠償可能です。
通常の火災保険では賠償できません。
火災保険は自分の家に対する保険であり、大雨や台風による土砂災害は水災、地震による土砂災害は地震保険で対応可能ですが、隣地への賠償は対象外です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/26 15:49:46
ありがとうございました!
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A
回答日時:
2024/8/31 09:43:01
できない。
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