教えて!住まいの先生
Q まだ住んでいないマンションに入居届を出しても問題ないでしょうか。 ■背景 ・母と私は現在、別々の家にそれぞれ一人で住んでいます。 ・母が近所の中古マンションを相続しました。
・リフォームしないと住めないので、リフォームが完了した後に、母と私が入居予定です。
・リフォーム関係の手続きなどはすべて私が担当します。
・相続した際に、母の名前で入居届を出したと記憶しています。私の情報は記載していません。
■経緯
・マンションの駐車場が空いていたので、今月契約する予定です。空きが少ないので、入居時に契約しようとして空きがないと困るためです。契約者は私です。
・管理組合に連絡したところ、駐車場の契約書と、入居届(内容変更届)が送られてきました。
・入居届には、「マンションの使用細則に、第三者に専有部分を占有させるときに管理組合に通知しなければならないとの条文があるので、入居届を提出します」との旨が書かれています。
・入居届に、世帯主や、世帯主以外の家族の名前や情報を記載する欄があるのですが、まだ入居しないのに入居届を出すと、支障が発生しないのか気になります。
・なお母は、まだ住んでいない物件にすで入居届を出している状態です。
相続の時に入居届を提出するように管理組合からいわれたので提出した結果です。
このときは深くは考えず、相続して、すぐには住まなくてもいずれ住むので、入居届を出しました。
■ご質問
①まだ住んでいない物件に入居届を出すことについて
私が駐車場を借りるうえで私が入居者になっておく必要があると推測しますので、入居届を出すのはかまわないのですが、
入居するまでは別の場所に住んでいる状態で、中古マンションに入居届を出しても、法律上は問題ないでしょうか。厳密にはおかしいが現実的には問題ないなどでしたら、そのように教えていただけるとありがたいです。
また法律以外で、実際に問題が起きる可能性が何かあれば教えていただけますでしょうか。
②
入居届に「世帯主」の欄がありますが、母と私は現在、それぞれ別々の住居の世帯主です。
中古マンションに入居届を出した場合、母はリタイヤしているので私が世帯主になると思いますが、母と私が同時に2か所の入居者や世帯主になることは問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
・リフォーム関係の手続きなどはすべて私が担当します。
・相続した際に、母の名前で入居届を出したと記憶しています。私の情報は記載していません。
■経緯
・マンションの駐車場が空いていたので、今月契約する予定です。空きが少ないので、入居時に契約しようとして空きがないと困るためです。契約者は私です。
・管理組合に連絡したところ、駐車場の契約書と、入居届(内容変更届)が送られてきました。
・入居届には、「マンションの使用細則に、第三者に専有部分を占有させるときに管理組合に通知しなければならないとの条文があるので、入居届を提出します」との旨が書かれています。
・入居届に、世帯主や、世帯主以外の家族の名前や情報を記載する欄があるのですが、まだ入居しないのに入居届を出すと、支障が発生しないのか気になります。
・なお母は、まだ住んでいない物件にすで入居届を出している状態です。
相続の時に入居届を提出するように管理組合からいわれたので提出した結果です。
このときは深くは考えず、相続して、すぐには住まなくてもいずれ住むので、入居届を出しました。
■ご質問
①まだ住んでいない物件に入居届を出すことについて
私が駐車場を借りるうえで私が入居者になっておく必要があると推測しますので、入居届を出すのはかまわないのですが、
入居するまでは別の場所に住んでいる状態で、中古マンションに入居届を出しても、法律上は問題ないでしょうか。厳密にはおかしいが現実的には問題ないなどでしたら、そのように教えていただけるとありがたいです。
また法律以外で、実際に問題が起きる可能性が何かあれば教えていただけますでしょうか。
②
入居届に「世帯主」の欄がありますが、母と私は現在、それぞれ別々の住居の世帯主です。
中古マンションに入居届を出した場合、母はリタイヤしているので私が世帯主になると思いますが、母と私が同時に2か所の入居者や世帯主になることは問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/23 06:44:14
マンションごとに規約・細則が異なるので、結論的にはそれをご確認くださいと言うほかないのですが、ここでは一般論をお答えします。
国交省が作成した「標準管理規約」というのがあります。これはマンション管理規約のひな型で、新築分譲時に分譲業者は、これをベースに規約を作成します。その後、マンションごとにそれぞれの事情に合わせて少しずつ変更していくことになります。(標準管理規約は以下のURLでご確認ください。)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746766.pdf
さて、本題ですが、「入居届」の「入居」にこだわる必要はないと思います。標準管理規約31条には以下のように規定されています。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
2 組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
そして、巻末の31条関係コメント(P21~22)を見ると、「区分所有権取得・喪失届出書」と「住所等変更届出書」の様式例が示されています。これは規約によって組合員名簿の作成が義務付けられているためです。
また、管理組合によっては、それ以外に入居者名簿を作成するために「入居者届」を提出させている場合もあります。
このように「届出書」が複数にまたがるので、管理組合によってはそれらを1枚にまとめている場合も考えられます。おそらくあなたの入居予定のマンション管理組合で「入居届」というのは、そういうものではないかと思います。
ですから、お母さまがまだ入居していないにもかかわらず「入居届」を出したからといって、それは「区分所有権取得届」のことでしょう。それが法的に問題になることはありません。ただし、管理費等の引き落としが始まるので、現住所や連絡先と入居予定日を空スペースに書いておけば問題ありません。
そして、あなたの場合も同様に現住所や連絡先と入居予定日を空スペースに書いておけば問題ありません。
さて、世帯主の件ですが、これは役所に住民登録する際の「世帯主」と同じでよいと思います。そこも予定としておけば問題ありません。ですから、あなたが世帯主になるのであれば、あなたが入居されたときにもう一度、「入居届」を出してくれと言われたら、それを提出すればよいと思います。
ちなみに、管理組合では組合員(=区分所有者)がだれかということは問題になっても、「世帯主」がだれかということは特に問題になることはありません。というのは、管理費等の支払い義務は法的に区分所有者が負うので、当然、相続によって区分所有者になられたお母さまが負うことになります。
とどのつまりが、管理組合から「入居届」を出し直してくださいと言われたら、素直に出していけばよいのです。
国交省が作成した「標準管理規約」というのがあります。これはマンション管理規約のひな型で、新築分譲時に分譲業者は、これをベースに規約を作成します。その後、マンションごとにそれぞれの事情に合わせて少しずつ変更していくことになります。(標準管理規約は以下のURLでご確認ください。)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746766.pdf
さて、本題ですが、「入居届」の「入居」にこだわる必要はないと思います。標準管理規約31条には以下のように規定されています。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
2 組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
そして、巻末の31条関係コメント(P21~22)を見ると、「区分所有権取得・喪失届出書」と「住所等変更届出書」の様式例が示されています。これは規約によって組合員名簿の作成が義務付けられているためです。
また、管理組合によっては、それ以外に入居者名簿を作成するために「入居者届」を提出させている場合もあります。
このように「届出書」が複数にまたがるので、管理組合によってはそれらを1枚にまとめている場合も考えられます。おそらくあなたの入居予定のマンション管理組合で「入居届」というのは、そういうものではないかと思います。
ですから、お母さまがまだ入居していないにもかかわらず「入居届」を出したからといって、それは「区分所有権取得届」のことでしょう。それが法的に問題になることはありません。ただし、管理費等の引き落としが始まるので、現住所や連絡先と入居予定日を空スペースに書いておけば問題ありません。
そして、あなたの場合も同様に現住所や連絡先と入居予定日を空スペースに書いておけば問題ありません。
さて、世帯主の件ですが、これは役所に住民登録する際の「世帯主」と同じでよいと思います。そこも予定としておけば問題ありません。ですから、あなたが世帯主になるのであれば、あなたが入居されたときにもう一度、「入居届」を出してくれと言われたら、それを提出すればよいと思います。
ちなみに、管理組合では組合員(=区分所有者)がだれかということは問題になっても、「世帯主」がだれかということは特に問題になることはありません。というのは、管理費等の支払い義務は法的に区分所有者が負うので、当然、相続によって区分所有者になられたお母さまが負うことになります。
とどのつまりが、管理組合から「入居届」を出し直してくださいと言われたら、素直に出していけばよいのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/23 06:44:14
たいへんよくわかりました。ありがとうございました。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/9/1 08:48:32
①問題無いです。
届などは送れると迷惑ですが、早い分には問題無いです。
組合側もあなたが住む前に連絡取りたい事だってあります。
②問題無いです。
会社の寮などは3LDKなどの1つの物件に3人で住んだりする事もある。
世帯主が3人居たりします。
届などは送れると迷惑ですが、早い分には問題無いです。
組合側もあなたが住む前に連絡取りたい事だってあります。
②問題無いです。
会社の寮などは3LDKなどの1つの物件に3人で住んだりする事もある。
世帯主が3人居たりします。
A
回答日時:
2024/9/1 03:02:38
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
中古マンション
3500万円以内の中古マンション
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
中古マンション
築10年以内の中古マンション
-
中古マンション
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
中古マンション
ペット飼育可能な中古マンション
-
中古マンション
即入居可能な中古マンション