教えて!住まいの先生

Q 同意解除 違約金 賠償金 不動産取引(中古住宅)で、売り主が 重要事項を隠しており 契約解除を申し出たところ 同意解除を当方仲介が相手仲介に 提案したそうです。 買主は、住宅に経費で500万以上

使っています。
この場合、違約金はもらえないのですか?
そもそも同意解除に応じない?
泣き寝入りはしません。
また、当方仲介も知らなかったと
繰り返すばかり。しかも、責任の所在は
売り主と売主側仲介と。
当方仲介も何か違反にはならないのでしょうか?または、諸経費を当方仲介持ちとか。
うちは全く悪くないのに
損失を負うのに納得いきません。
法的な解釈お待ちしてます。
質問日時: 2024/9/4 16:32:34 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/5 10:22:34
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「契約解除」での「違約金」支払いは、申し出た側の負担ですよ。
つまり、「解除したい」なら、したい方が負担するのです。(法規定)

ただ、「重要事項・・・・・」(重説)を「隠していた?」―――とは具体的に何を隠していたのかが不明で、回答も困難です。
なぜなら、売主が隠していたというのが真実か―――だからです。

通常は、売主に「告知義務」がある内容なら、仲介業者が売主から聞き取って、その「聞き取り内容」を記載・説明で合法なのです。
(かんじんな「理由・情報」が抜けているのです)

●よろしいですか?
あなたの四の五の、感情論など言ってもムダで、明確な情報がなければ
何ひとつ、あなたに役立っては差し上げられないのですよ。

法的には――――――
◆契約後の解約が、
買主からなら「手付流し」・売主からなら「手付倍返し」と法規定されているのです。
◆また、契約=~引渡し前までの解約なら、
申し出た側が「違約金20%支払って」解約できます。

いずれ、「隠して」の内容が明確でない以上、回答もここまでです。
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A 回答日時: 2024/9/4 16:41:10
事実の不告知は刑事犯罪で
警察が動く案件です

ただし、年に1人しか検挙されない
警察でも、刑犯か民事かわからないほどのレアな法律です

そもそも事実の不告知を証明が困難です
あなたに当てはめると
売主側が瑕疵を知っていたにも関わらず、それを話せば売れないから
黙って売ってしまえ!
その魂胆をあなたが証明しなくてはいけません

もう1つ難しいのは
相手は言い訳の必要が無いです

犯罪とは言い訳からボロが出ることが多く、それは事実と異なるから
追求されるとボロが出るからです

しかし、今回の場合も
売主は、知らない、わからない
を繰り返すだけです

何を問うてもこれでは
のれんに腕押し

ひつこいと逆に警察を呼ばれてあなたがピンチになります

相手に自覚がある決定的な証拠がある意外は諦めてください
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A 回答日時: 2024/9/4 16:37:49
>重要事項を隠しており

上記の内容によりけりです。
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