教えて!住まいの先生
Q 70超えた父親からの6000万の土地の相続についての質問です。3人兄弟です。
相続時精算課税制度では2500万までは控除されるということですが、6000万円の土地を1人が相続した場合は6000万-2500万の20%で700万円。
3人で分けた場合
6000万÷3=2000万
2500万以下なので税金はかからないということでしょうか?
3人で分けた場合
6000万÷3=2000万
2500万以下なので税金はかからないということでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/9 15:04:26
出だしから誤解しているようです
相続時精算課税制度とは、相続のときに使うものじゃなくて、生前に贈与を受けるときに使う制度です
また、2500万までなら贈与を受けた時に贈与税を払わずに済むだけで、将来相続が発生した時には、相続財産にプラスして計算するので、あとで相続税は払うことになります
・「6000万円の土地を1人が相続した場合は6000万-2500万の20%で700万円」について
先に書いたように、相続のときに使う制度ではないので、文中の「相続」→「贈与」となります
・「6000万÷3=2000万、2500万以下なので税金はかからないということでしょうか?」
贈与を受けた時には贈与税は払わずに済みます
ですが、相続の際には、死亡時に残っている財産に6000万を加えて相続税の計算をするので、相続税は払うことになります
土地の価値が上がっていようが下がっていようが、贈与を受けた時の価値6000万をプラスすることになります
その土地が上がるなら節税になりますが、価値が下がれば増税になります
また、死亡時に相続を受けるときには、小規模宅地などの特例を使える可能性がありますが、相続時精算課税制度を使って贈与を受けている場合にはこの制度は使えません
この2点に十分に注意が必要です
相続時精算課税制度とは、相続のときに使うものじゃなくて、生前に贈与を受けるときに使う制度です
また、2500万までなら贈与を受けた時に贈与税を払わずに済むだけで、将来相続が発生した時には、相続財産にプラスして計算するので、あとで相続税は払うことになります
・「6000万円の土地を1人が相続した場合は6000万-2500万の20%で700万円」について
先に書いたように、相続のときに使う制度ではないので、文中の「相続」→「贈与」となります
・「6000万÷3=2000万、2500万以下なので税金はかからないということでしょうか?」
贈与を受けた時には贈与税は払わずに済みます
ですが、相続の際には、死亡時に残っている財産に6000万を加えて相続税の計算をするので、相続税は払うことになります
土地の価値が上がっていようが下がっていようが、贈与を受けた時の価値6000万をプラスすることになります
その土地が上がるなら節税になりますが、価値が下がれば増税になります
また、死亡時に相続を受けるときには、小規模宅地などの特例を使える可能性がありますが、相続時精算課税制度を使って贈与を受けている場合にはこの制度は使えません
この2点に十分に注意が必要です
A
回答日時:
2024/9/9 13:22:53
違います。
遺産が6000万とすると基礎控除+相続人数×600万が控除されますから相続税の対象額は1200万です。相続人は3人なので各人の相続税の計算になる額は400万です。 1000万以下は税率は10%なので各人の収める相続税額は40万です。
遺産が6000万とすると基礎控除+相続人数×600万が控除されますから相続税の対象額は1200万です。相続人は3人なので各人の相続税の計算になる額は400万です。 1000万以下は税率は10%なので各人の収める相続税額は40万です。
A
回答日時:
2024/9/9 13:12:16
相続時精算課税制度は、相続ではなく贈与のための制度です。
贈与した年の贈与税は、2500万までは発生しないけど、その贈与額は相続時に相続税の計算で使われてしまうという話です。
>6000万円の土地を1人が相続した場合は6000万-2500万の20%で700万円。
贈与の制度なのに相続した場合となっている時点で間違い。
その土地を一人が贈与された場合、(6000万-2500万-110万)×20%=678万の贈与税がかかるけど、相続時には、その6000万も含めた相続資産総額に対して相続税が発生し、そこから贈与時に収めた678万を控除できるというしくみ。
3人で贈与を受けた場合、3分の1ずつで共有するなら2000万ずつの贈与。相続時精算課税制度を使う申告をすれば贈与税はかからない。
けど、相続時にはその6000万をほかの相続資産に加えて相続税の計算をする。だから結局贈与してない場合と同じだけの税金がかかるよ、っていう制度。
贈与と相続を混ぜて考えちゃダメ。
贈与した年の贈与税は、2500万までは発生しないけど、その贈与額は相続時に相続税の計算で使われてしまうという話です。
>6000万円の土地を1人が相続した場合は6000万-2500万の20%で700万円。
贈与の制度なのに相続した場合となっている時点で間違い。
その土地を一人が贈与された場合、(6000万-2500万-110万)×20%=678万の贈与税がかかるけど、相続時には、その6000万も含めた相続資産総額に対して相続税が発生し、そこから贈与時に収めた678万を控除できるというしくみ。
3人で贈与を受けた場合、3分の1ずつで共有するなら2000万ずつの贈与。相続時精算課税制度を使う申告をすれば贈与税はかからない。
けど、相続時にはその6000万をほかの相続資産に加えて相続税の計算をする。だから結局贈与してない場合と同じだけの税金がかかるよ、っていう制度。
贈与と相続を混ぜて考えちゃダメ。
A
回答日時:
2024/9/9 13:05:56
3人でわけたらゼロですね
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