教えて!住まいの先生

Q 妻の親から住宅取得等資金贈与を受け取る際の口座、贈与税について 私:婿入りした夫、債務者 妻:連帯債務者 親から住宅の資金援助を受ける。

この度新築の家を購入することになり、近々土地の決済予定です。

住宅ローンは夫婦で連帯債務にして、住宅に関する支払いは全て私名義の口座から引き落とされます。(この通帳(口座)は住居の支払い用に新たに作った夫婦共用の通帳であり、今後それ以外の用途に使用しません)

家の購入にあたって妻が両親から住宅資金援助を受けることになり、住宅取得等資金贈与の特例を使い1000万円の資金を私名義の口座に妻の親が振込をすることになっています。

しかし、私は養子縁組の手続きをしておらず、特例の範囲である直系卑属にあたりません。私名義の口座に直接振り込まれていると、私への贈与と見られ特例の対象外となり、贈与税が発生してしまうのでは?と不安になりました。

後々、税務署より聞かれた際に、通帳について夫婦共通の住居に関する支払い用の通帳であり、妻の支払いの分にあてたと主張し、書類を提示すれば問題にはならないでしょうか?

それとも問題になり、贈与税の支払いが発生してしまうでしょうか?
一度妻の口座に入金してもらってから私の口座に入金する流れの方が良いのでしょうか?
良い方法を教えていただけますと幸いです。

※税務署に聞けなどという回答は申し訳ありませんがご遠慮ください
質問日時: 2024/9/11 00:43:07 解決済み 解決日時: 2024/9/19 13:25:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/19 13:25:58
ご質問ありがとうございます。

日本の贈与税制度では、直系卑属(子や孫など)への住宅取得等資金の贈与について、一定の非課税措置が適用されます。この特例を利用するためには、受贈者が贈与者の直系卑属であることが条件です。

ご懸念の通り、養子縁組をしていない場合、あなたは義父母の直系卑属に該当しません。そのため、義父母からあなた名義の口座へ直接資金が振り込まれると、非課税の特例が適用されず、贈与税の課税対象となる可能性があります。

一方、奥様は義父母の直系卑属にあたりますので、非課税の特例を受けることができます。したがって、資金をまず奥様の名義の口座に振り込んでいただき、その後、住宅購入資金として共同の口座や支払いに充てる方法が一般的かと思われます。

また、住宅ローンの支払い口座があなた名義であっても、資金の出所と使用目的を明確にし、適切な記録を残しておくことが重要です。これにより、将来的な税務上の問題を回避できる可能性があります。

以上の点を踏まえ、資金の受け取り方法や手続きを再検討されることをお勧めします。
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回答

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A 回答日時: 2024/9/11 10:06:34
単に贈与を行ったというだけの素人の経験談として一言。

援助資金と建物の持ち分が合致していれば、途中のお金の流れは特に問題無いように思います。もちろん非課税特例を申告は奥様が行う訳ですが。

他の方も書かれていますがお金の流れと住宅購入資金の支払いが説明出来れば問題無いと思われますが、当方(妻の親側)の場合は自分自身もあまり良く分かっていなかったので、お金の長れを簡単明瞭にしておいた方が後々面倒では無いと思ったので、直系尊属からの贈与ときちんと分かるように、妻の親→妻→ハウスメーカーという分かり易いようにお金を移動させました。

共有名義となるので夫と妻の両者からハウスメーカーに送金しました。もちろん、代表者の夫側にまとめて支払って欲しいというハウスメーカーもあります。
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A 回答日時: 2024/9/11 09:36:54
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妻は、贈与・非課税の特例の申告をしますので、、、
またそれぞれが住ロ控除の申告をするなら、それらとの整合性と実体を見ます。

よって資金の流れ(直接夫に振込んだ事)で税務署からお尋ねが来ることは無いとは思いますが、、、

不安だと言うなら、貴方の考え通り、妻親→妻→夫と資金を移動して、更に妻親と妻で贈与契約書でも交わしておくとイイかと。
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A 回答日時: 2024/9/11 05:45:23
お金の流れに合理的な説明がつけば問題有りません。

大丈夫です。
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A 回答日時: 2024/9/11 05:45:16
援助金の分を妻の持分に反映すれば問題ありません。
住宅取得等資金贈与の手続きは妻が行います。
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