教えて!住まいの先生

Q 中古の住宅買いました、契約もしましたが 権利書はもらってません、もう四年になります 支払のお金はまだ150万円残っています

昨年からアルミサッシの窓の中側から雨漏りがそして先日の雨で窓全体に広がりました
買主に直してくださいとお願いしたのですがまだやってもらえません

契約時、雨漏りの事は考えませんでした、またシロアリの事もです
どうすればいいですか?。
補足

買主は私です、間違いました。
売主にお願いです。

質問日時: 2024/9/11 09:21:05 解決済み 解決日時: 2024/9/25 15:31:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/25 15:31:12
住宅の売買には、基本的に瑕疵担保責任というモノがあり、中古住宅の売買には売り主が個人の場合は売り主の自由、売り主が不動産会社の場合は期間が2年間と定められています。

瑕疵担保責任とは、家屋に不具合や隠れた修繕箇所があった際に、費用を負担してリフォームする責任の事です。

個人の場合は無しのケースもあれば、善意でつけてくれたとしても、入居後3ヶ月程度が一般的です。
又、売り主が認めないと言って突っぱねられる時もあります。

このケースから考えると、入居後4年は既にどちらの売り主で購入したとしても条件を過ぎてしまっているので、住宅購入残金があるなしに関わらず修繕費用は質問者様もちになります。

※私が買った時はそうでした(10年前)
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A 回答日時: 2024/9/11 12:48:54
ごめんなさい。あなたが売主か買主かわかりません(>買主に直してくださいとお願いしたのですがまだやってもらえません、と書いてありますが売主の間違いでしょうか?)

あなたが買主として話をします。

今は権利書はありませんね(4年前であれば登記情報識別記録というものがその代わりとなります)。

確認になりますが、住宅ローンを使って購入しましたか?というのも支払は売主さんですか?それとも銀行ですか。つまり登記などはどうなっていますか?権利書などを気にされていましたが登記は終わって登記情報識別記録が手元にありませんか?

まだ登記も行われておらず支払い完了時にあなたのものとなるなら現状売主さんのものかとも思いますが、住宅ローンを使っての購入などであれば既にあなたのものでしょう。その場合、売買した時点で欠陥が無く、昨年から雨漏りというのであれば売主さんの責任は問えないかと。契約不適合責任というものもありますが、売主さんが個人なら2~3か月が一般的です

https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/jukatsu-kashitanpo/?msockid=2419468c3a27690315d24b3d3bbe6832
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A 回答日時: 2024/9/11 10:57:57
売主と話し合いですね
残金を支払うまでは所有権移転は難しいですからそれも含めて話し合いですね
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A 回答日時: 2024/9/11 10:40:31
なんだかよくわからない質問ですねえ

買主というのはあなたのことじゃないんですか
まあ売主の間違いとして、4年も経って直せといっても無理でしょ
自分で直すことです

あと、今は権利書というようなものはないです
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