教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の修繕について質問です。 飲食店経営のために古い賃貸物件を借りる予定です。 古い建物で施工業者と内見したところ、2階の外壁が崩れそうになっていて非常に危険とのことでした。

外壁の修理なので不動産屋を通してオーナーへの修繕を依頼したところ、以下のように返信がありました。

"躯体・外壁等すべて現況渡しが条件でこの賃料設定をされているとの事で、修理は出来ないとの事です。
本来はオーナーの負担ですが、賃借人様の負担となることを契約書にも記載するとの事です。
以上ご確認の程よろしくお願いします。"

外壁が崩れて通行人などに被害が出た場合、オーナーが責任を持つ認識でしたが、契約書に賃借人の負担と書くだけでこちら側に修繕費と責任を押し付けることができるものなのでしょうか?

オーナーがこの修繕を行うべき法的根拠や交渉の方法があれば教えていただきたいです!
質問日時: 2024/9/11 14:59:51 解決済み 解決日時: 2024/9/26 19:06:59
回答数: 4 閲覧数: 82 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/26 19:06:59
大家です。

すみません、結論不明ですが、以下の条文が法的根拠になりそうです。
まあ、汚れならともかく、第三者に危害が及ぶ可能性がある状態で貸し出すというのが非常識ですよね。

民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
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A 回答日時: 2024/9/12 12:06:19
そうゆう契約になっているのだから、違法でも何でありません。
嫌なら契約をしないだけです。
契約書に書くだけで、契約書に書いてあることは納得して契約したことになります。
嫌なら契約しないか、契約前に交渉することです。
外壁、ドアには一切施工しない、看板も設置できない契約も有りますよ、それなら外壁の修理はするかもしれません。
外壁から自由に施工できるので、好きな様にできるので、望む人もいると思います。
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A 回答日時: 2024/9/11 17:39:56
単にオーナーは修理しないが、仮にそのままで通行人などに被害が出たとしても、外壁はテナントが付けた物ではありませんし、所有者は家主なのでテナントが責任を負う事はありません。

ただしそこから雨がしみ込んだりして内装などに損害が出ても、それは賠償してもらえないかもしれませんが・・・。
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A 回答日時: 2024/9/11 16:19:14
契約自由の原則。
拒否するなら、貸すのやめると言われて終わり。
低家賃で貸し出すのに、大金叩いて修繕するなど馬鹿げてる.だったら、貸さない方がいい。
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