教えて!住まいの先生

Q 土地と家を売買するときの告知事項について 売買の時の告知事項について教えてほしいです。 賃貸と違って売買の告知事項に時効がないということは調べました。

現在、家と土地を売りに出そうとしているのですが30年以上前にその土地で親族が自殺しています。
その当時の家は取り壊ししており、今建っている家はその出来事があったのと別のものです。
特に事件性はなく、もう何十年も前なのでそのことを知るのは親族と一部の近所の人のみです。
このような場合でも告知義務は発生するのでしょうか?
裁判の判例などを見ると、殺人事件などの場合は50年前でも告知義務が生じたとあります。特に殺人や事件は絡んでいない場合で、建て替え済みでも告知しなければならないのでしょうか?
不動産屋に相談しようか、このまま言わなければ誰も知らないので黙っていようか迷っています。
質問日時: 2024/9/11 18:26:12 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/12 10:21:12
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「告知事項」の義務については、法規定で「売主の告知義務」がありますが、これは行政においてもグレーな部分も現実にあるのです。

経験則で言えば、同じ施主の数棟のマンション群の内の、Å棟で飛び降り自殺があった場合、B棟の部屋を買う買主に、同系列の他棟で自殺が発生したら、告知事項に該当するのか―――と言う疑問を行政に問うたところ、明確な返事がありませんでした。

従って、あなたの場合は、旧宅を建て替えた場合の件ですが、これは長期業者経営の私でも回答が困難です。

●そこで、取れるべき対応は、
-――仲介業者に、「役所の宅建指導班」に確認をしてもらう―――ことが賢明に思われます。

前記の場合は、あなたの「兄弟・いとこ・友人ほか」が、不動産営業マンで、そこからアドバイスを受けた、ことにしたらどうでしょう。

その方が、あなたも仲介業者も「行政に問うた」と言うことで、責任逃れるでしょう。
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A 回答日時: 2024/9/12 09:16:19
媒介業者等がいれば、告知の記入を言われるはずです。
事実では無い告知をした場合、厄介なことが起きます。

バレなければいい、という考えは犯罪者の考え方です。
買主が売主を信用して心理的瑕疵が無いことを裏切られた場合、賠償責任は必須ではないでしょうか。

あなたが逆だったら、どうしますか?
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A 回答日時: 2024/9/11 18:38:31
そもそも自然死は告知事項ではないです。
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