教えて!住まいの先生
Q 祖父の遺産相続について質問です。 私の祖父は身内と不仲なので、 死後は自分の遺産を全て国に寄付すると主張しております(恐らく遺言状に書くのだと思います)。
祖父の資産は、現金500万と複数の不動産(自宅の他に山林や賃貸アパート)等があります。
また、法定相続人は、妻・子2人の計3名です。
法定相続人である家族は、
『遺産は要らない』と言っておりますが、
自宅については現在も、祖父母と叔母夫婦の4人で住んでおり、せめて自宅だけは相続したいという気持ちがあるそうです。
また、自宅の名義は、建物:祖父、土地:9割祖父で1割祖母 という状況です(それ以外の不動産は全て祖父名義)。
このような状況で、祖父が遺言状に『全財産を国に寄付する』と書いて亡くなった場合、自宅だけでも家族が相続することはできるのでしょうか?
遺留分についても調べましたが、素人にとっては複雑であまりよく分からず、ご存じの方がいらっしゃったらご教示ください。
また、法定相続人は、妻・子2人の計3名です。
法定相続人である家族は、
『遺産は要らない』と言っておりますが、
自宅については現在も、祖父母と叔母夫婦の4人で住んでおり、せめて自宅だけは相続したいという気持ちがあるそうです。
また、自宅の名義は、建物:祖父、土地:9割祖父で1割祖母 という状況です(それ以外の不動産は全て祖父名義)。
このような状況で、祖父が遺言状に『全財産を国に寄付する』と書いて亡くなった場合、自宅だけでも家族が相続することはできるのでしょうか?
遺留分についても調べましたが、素人にとっては複雑であまりよく分からず、ご存じの方がいらっしゃったらご教示ください。
質問日時:
2024/9/12 12:47:38
解決済み
解決日時:
2024/9/19 12:35:13
回答数: 5 | 閲覧数: 128 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/19 12:35:13
祖父が遺言状に『全財産を国に寄付する』と書いて亡くなった場合、自宅だけでも家族が相続することはできるのでしょうか?
→原則できません。
但し、国が寄付を受け取らないと意思表示すれば、相続人間で自由に遺産分割ができます。
また、国が寄付を受け取った場合は、相続人各自は、自分の法定相続分の割合での半分の遺産相当額を遺留分として金銭で支払うよう国に請求できます。
従って、自宅の現物を取り戻すことはできません。
→原則できません。
但し、国が寄付を受け取らないと意思表示すれば、相続人間で自由に遺産分割ができます。
また、国が寄付を受け取った場合は、相続人各自は、自分の法定相続分の割合での半分の遺産相当額を遺留分として金銭で支払うよう国に請求できます。
従って、自宅の現物を取り戻すことはできません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/19 12:35:13
ご回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/13 11:37:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、ご存じかどうか、「相続」は、多くが法規定されているのですよ。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
だから質問文の記載で、「法定相続人は、・・・・・・3名です」とありますが、
それは、司法書士に――家系図を作成して「割り出さ」れたものですか?
司法書士依頼でなければ、他に「真の相続人」(法定相続権該当者)が存在した、などは日常茶飯事なのです。
●そのために、取り返しの付かない事態に陥る可能性があるのです。
●また、あなたが「遺産などいらない」とのことですが、それなら相続放棄として法的手続きが必要です。
それは―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に「相続放棄」の申請が必要です。
そうしなければ、意思のみでは全く無関係のはなしでしかないのです。
なお、相続は、「全部放棄」か、「全部相続か」です。
詳細は、弁護士に相談することです。
※弁護士相談料は、30分〇千円です。
まず、ご存じかどうか、「相続」は、多くが法規定されているのですよ。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
だから質問文の記載で、「法定相続人は、・・・・・・3名です」とありますが、
それは、司法書士に――家系図を作成して「割り出さ」れたものですか?
司法書士依頼でなければ、他に「真の相続人」(法定相続権該当者)が存在した、などは日常茶飯事なのです。
●そのために、取り返しの付かない事態に陥る可能性があるのです。
●また、あなたが「遺産などいらない」とのことですが、それなら相続放棄として法的手続きが必要です。
それは―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に「相続放棄」の申請が必要です。
そうしなければ、意思のみでは全く無関係のはなしでしかないのです。
なお、相続は、「全部放棄」か、「全部相続か」です。
詳細は、弁護士に相談することです。
※弁護士相談料は、30分〇千円です。
A
回答日時:
2024/9/12 13:25:42
財産の中で1/2は遺留分として家族で相続が可能です。自宅含めの計算なので自宅がその1/2でおさまるなら可能でしょう。
ただ、そのおじいさん、受け入れ先とお話してますかね?
遺言に書くのは自由ですがいきなり土地を押しつけられても拒否される可能性もあるんですけど、そうなると結局全部家族で相続することになるかと
ただ、そのおじいさん、受け入れ先とお話してますかね?
遺言に書くのは自由ですがいきなり土地を押しつけられても拒否される可能性もあるんですけど、そうなると結局全部家族で相続することになるかと
A
回答日時:
2024/9/12 13:17:36
遺留分侵害額請求については、裁判所に申立てする必要があります。
ただ、国に対して、ですよね。
どういう手続きになり、それが実行できるのか、具体的には法律相談にて弁護士の見解を求めるのが一番正確と思います。
相談だけでもお気軽に弁護士へ!
ただ、国に対して、ですよね。
どういう手続きになり、それが実行できるのか、具体的には法律相談にて弁護士の見解を求めるのが一番正確と思います。
相談だけでもお気軽に弁護士へ!
A
回答日時:
2024/9/12 12:53:18
遺産全額寄付の遺言でも自宅を相続できる?遺留分の権利と相続の方法
https://law.awaisora.com/2024/09/12/74144cf2-e154-4715-b939-13f488d0459b/
https://law.awaisora.com/2024/09/12/74144cf2-e154-4715-b939-13f488d0459b/
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