教えて!住まいの先生

Q 住宅用地、夫婦間の持分の変更について

婚姻20年以上の夫婦
土地建物とも夫婦名義で、夫6妻4
家は取り壊し前
固定資産税評価2000万以下
転居で約6年経過、登記簿の住所変更は行った記憶が無いのですが、固定資産税の書類は今の家に届きます。(そんなことは無い?)

後々古い建物を取り壊して新築を建てるつもりなのですが、土地の持分をどちらか1人で10-0にしたいと思っています。その際には登録免許税は掛かりますでしょうか。
質問日時: 2024/9/15 13:14:20 解決済み 解決日時: 2024/9/16 17:27:07
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A 回答日時: 2024/9/16 17:27:07
当然、登録免許税は課税されます。妻○子の持分全部移転(10分4)を夫に移転。
目的 〇子持分全部移転
原因 年 月 日贈与
権利者 10分4 夫氏名住所
義務者 妻子氏名住所
登録免許税
土地の評価額から妻の持分10分4をあん分しそれに贈与の税率2%を乗じた金額が登録免許税になる。
・権利者及び義務者ともども登記されている住所が申請時と違い場合は住所変更登記をしないと登記は実行されない
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A 回答日時: 2024/9/15 15:48:50
登録免許税や不動産取得税は、通常通り掛かります
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A 回答日時: 2024/9/15 15:02:14
オシドリ贈与は贈与税が2000万まで控除できるだけであり、登録免許税は関係ないので通常通り課税されます。
なお、不動産取得税も課税されます。
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