教えて!住まいの先生

Q 〘状況〙20年以上前に他界した父親名義の小さな木造家屋(敷地は40坪未満です)を父親から兄弟三人(AとBとC)の中、兄弟の話し合いの下にA名義に10年ほど前に所有権変更の登記を済ませました。

現在その家屋には障害のあるCが一人で居住しています)Aが毎年固定資産税や火災保険料を9割方支払っています。

〘状況変化〙Aが亡くなったのですが、遺族がAの遺言状をBとCの前で開けるから立ち合うように言って来ました。生前のAとの話しからBに家屋の所有権を登記変更を迫ることが予測されます。

〇Bは責任上、所有権の変更はしてもいいのですが、経済的に余裕がない為、贈与税が支払えないことと単年度とは言え、後の医療保険の個人負担率が上がることなどを恐れ、所有権の変更に応諾したくありません。この場合、Aの遺言状があるからと言って所有権の移行を拒否できますか? (目下Cがその家に住んでいますから今すぐに売却はできません。仮に後日売却出来ても当然ながらBは何ら売却金の一部でも取得しようと主張する意思は全くありません)

上記よろしくご判定下さい。
質問日時: 2024/9/15 17:06:31 解決済み 解決日時: 2024/9/17 20:28:09
回答数: 3 閲覧数: 219 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/17 20:28:09
【求釈明】
次の質問内容に齟齬はありませんか?
⦿他界した父親の家屋を10年ほど前に話し合いの下にA名義に登記を済ませました。
⦿遺言を遺しているAが亡くなり、Bに家屋の所有権を登記変更を迫ることが予測されます。

齟齬が無い場合、Bに家屋の所有権を登記変更を迫るのは誰ですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/17 20:28:09

御三方から多大のご教示を給わり、篤く感謝いたしております。どのご回答もBAにいたしたいです。特に最初にご回答いただいた…八郎兵衛様、最後まで今のBとCのスタンスまで教えていただき感謝いたします。皆さんありがとございました。

回答

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A 回答日時: 2024/9/16 10:40:01
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「登記を済ませた」―――とありますが、あなたの場倍は「相続登記」ですよ。
相続登記の最重要なのは、家系図から「割り出す」相続権該当者です。
これはしろうとにはムリで、司法書士が調査するのが通例です。
そして、その経緯が「司法書士」依頼、でなければ正確な回答は不可です。

●また、質問文では、遺言状を「・・・・・の前で開いた」とありますが、
これは、司法書士か裁判所で開かなければ無効ですよ。
司法書士か裁判所なら、法的に有効で、これを「検認」と言います。

●文面上では、すでに開いてしまったなら「無効」ともなり得ます。

更に、相続時の「名義変更」を応諾しなければ、相続登記ができないだけの話です。
(相続登記は、単なる「名義変更」だけではありませんよ)
※また、居住者がいても、売却はできます。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/9/16 02:57:42
遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、受遺者(質問者)も自由に拒否することができます
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