教えて!住まいの先生
Q 増築をした場合の登記識別情報について教えてください。 権利証に登記事項が書かれているような古い建物を増築した場合、新たに登記識別情報通知は発行されるものでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/24 06:45:35
要するに所有権保存登記済権利証のみある建物について、増築したら登記識別情報通知が発行されるかということだと思いますが、増築では、登記識別情報通知は発行されません。新たに所有名義人が生じるものではないからです。
依然として、増築前からあります建物の所有権保存登記済権利証が所有名義人の所有を証明するものになります。
依然として、増築前からあります建物の所有権保存登記済権利証が所有名義人の所有を証明するものになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/24 06:45:35
文章を理解してくれて、ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/9/24 05:03:51
増築では新たに登記済権利書は交付されません。
建物表題変更登記をします。
土地については例えば広い土地を分筆した場合、分筆した土地については登記識別情報通知書は交付されません。
一方、土地を合筆した場合は新たに登記識別情報通知書が交付されます。
また合筆する前の全ての登記済権利書(登記識別情報通知書含む)を添付しても有効です。要するにどちらでもいいということになります。
建物表題変更登記をします。
土地については例えば広い土地を分筆した場合、分筆した土地については登記識別情報通知書は交付されません。
一方、土地を合筆した場合は新たに登記識別情報通知書が交付されます。
また合筆する前の全ての登記済権利書(登記識別情報通知書含む)を添付しても有効です。要するにどちらでもいいということになります。
A
回答日時:
2024/9/23 23:50:29
>権利証に登記事項が書かれているような
---⇒その意味がわかりません。
>古い建物を増築した場合、新たに登記識別情報通知は発行されるものでしょうか?
---⇒増築しただけでは発行されません。
---⇒その意味がわかりません。
>古い建物を増築した場合、新たに登記識別情報通知は発行されるものでしょうか?
---⇒増築しただけでは発行されません。
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