教えて!住まいの先生
Q マンションの部屋などの不動産を売り買いするには 権利書がないと難しいという話がありますが その権利証は所有者という証のようですが だればその所有者かは登記簿を見れば名前が書いてあって
確かですので,なぜ権利書などという話になるのでしょうか。
そういうために所有者が登記されているのでしょうから
なぜそれで済まないのでしょうか。
登記の威信にかかわる話でないでしょうか。
そういうために所有者が登記されているのでしょうから
なぜそれで済まないのでしょうか。
登記の威信にかかわる話でないでしょうか。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/9/25 11:31:00
(元)不動産会社経営の宅建士です。
以前は「権利書」(現:登記識別情報)そのものが極めて大きな価値がありましたが、トラブル回避で現在は前出になっています。
●そして権利書がなくても売却には全く差支えがありません。できます。
(取引の際に、事前に司法書士に伝えれば良いのです)
他の質問文は、無意味となるので回答はここまでです。
なお、不動産は登記名義人が一切の権限を持っています。(登記法)
取引などでのタイムラグはありますが、それは時間差の話で、登記を「信じる?」などとは意味が違います。
登記は「公信力」がない、と言われますが、それは「信じられない」と言う解釈ではなく、手続きのタイムラグがある意味です。
●なお登記簿は、申請者の権利書そのものをデータ保管しただけのものですよ。
以前は「権利書」(現:登記識別情報)そのものが極めて大きな価値がありましたが、トラブル回避で現在は前出になっています。
●そして権利書がなくても売却には全く差支えがありません。できます。
(取引の際に、事前に司法書士に伝えれば良いのです)
他の質問文は、無意味となるので回答はここまでです。
なお、不動産は登記名義人が一切の権限を持っています。(登記法)
取引などでのタイムラグはありますが、それは時間差の話で、登記を「信じる?」などとは意味が違います。
登記は「公信力」がない、と言われますが、それは「信じられない」と言う解釈ではなく、手続きのタイムラグがある意味です。
●なお登記簿は、申請者の権利書そのものをデータ保管しただけのものですよ。
A
回答日時:
2024/9/24 20:51:28
権利証は廃止されましたので、今は登記識別情報です。
登記は任意の制度なので売買や相続で登記変更しないこともあります。
過去に登記を行ったその時点での情報ではありますが、
翌日には転売されている可能性もあります。
登記の情報は過去の情報を記録しているだけで、
今現在どうなっているかはもっと調べないと分かりません。
だから、その隙間に地面師が入り込みます。
登記は任意の制度なので売買や相続で登記変更しないこともあります。
過去に登記を行ったその時点での情報ではありますが、
翌日には転売されている可能性もあります。
登記の情報は過去の情報を記録しているだけで、
今現在どうなっているかはもっと調べないと分かりません。
だから、その隙間に地面師が入り込みます。
A
回答日時:
2024/9/24 19:28:11
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