教えて!住まいの先生

Q 自分が親の遺産相続で受け継いだ持ち家に兄弟が住む(家賃なし)となった場合また贈与などが必要になってきますか? 相続した家には誰も住んでおらず空き家状態です。

質問日時: 2024/9/25 21:49:38 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/25 23:38:44
贈与は必要ありません
無料で住んでもいいよって許可を出すだけで大丈夫です

ですが、無料で住んでいいよって許可を出すことは、書面にしていなくても、「使用賃借契約」というものを結んだことになります
家賃を払うものとは違うけれど、これも契約なので、無料であろうと、貸している側が、家を処分したくなったり、使いたくなったからといって、一方的に出て行ってくれというわけにはいかなくなります

今は関係がよくて問題なくても、将来どうなるかわかりません
よく聞くのは、質問者さんが年を取り亡くなったあと、質問者さんの相続人が家の処分をしたくても、兄弟に出て行ってもらえず、税を払い続けなくてはいけないってことになって困るという話です
そんなふうにならないように、あらかじめ期間を決めて、出ていくときには家財などはすべて持ち出す、持ち出さない場合処分費は兄弟が負担するなどを決めておくことをお勧めします
例えば、5年とかでもいいし、自分が生きている間とかでもいいです
書面にしておいたほうがいいです
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