教えて!住まいの先生

Q 親族内の不動産のことでお尋ねいたします。

仮定での話しですが、40坪にも満たない土地付きの築60年をこえる木造家屋に3人兄弟(ABC)の一人、障害のあるCが単身で暮らしています。家屋物件は約20年前に他界した父親名義になった儘だったのを約10年前に3人が協議してAに名義変更いたしました。そしてAが最近病死いたしました。亡きAの配偶者と子供は健在です。
○早速ながら、Aの配偶者はAの遺言書があるから話しをしたいとBとCに言って来ました。(Aの生前の話しでは、当該物件の名義をBかCに遺贈したい意思があるようです。)
質問です。
①遺言を書いたAの意を汲んで、物件の名義がAの子供へ行かないでCに遺贈となった場合、贈与税が発生すると思いますが、税額は概略どのくらいになるものでしょうか、Cの蓄えは僅かなのでお尋ねしています。(Cが遺贈に応諾した場合、Bは快く了承するとします。)
②法律上、贈与税と相続税とはこの事案ではどのように発生するのでしょうか、お尋ねします。(昔この件で知恵袋で質問した際、物件の父親名義がAに移動した時点で全てが終了している。さらに名義を変更すればそれ相応の贈与税が発生すると教えられました)以上よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/28 17:46:27 解決済み 解決日時: 2024/9/29 06:53:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/29 06:53:44
①遺言を書いたAの意を汲んで、物件の名義がAの子供へ行かないでCに遺贈となった場合、贈与税が発生すると思いますが

しないよ。
納税額が生ずるとすれば相続税だね。


>税額は概略どのくらいになるものでしょうか

Aの遺産総額がいくらになるかが分からないので何とも言えないが、遺産総額が少なくとも4,200万円以下であれば相続税はかからない。(Aの子供の数の記載がないが子供が2人であれば4,800万円以下)


②法律上、贈与税と相続税とはこの事案ではどのように発生するのでしょうか

Aが亡くなったのだから生ずるのは原則として相続税。


>昔この件で知恵袋で質問した際、物件の父親名義がAに移動した時点で全てが終了している。さらに名義を変更すればそれ相応の贈与税が発生すると教えられました

それはAの生存中に財産が移転した場合、遺言は遺言者の死亡により効力が生じるので相続税の課税対象となる。

ちなみに、AとCの間で家屋に関する贈与契約が締結されていた場合でも、Aの死亡により贈与の効力が発生する贈与契約(死因贈与契約(停止条件付贈与契約の一種))であれば、相続税の課税対象となる。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/29 06:53:44

あなた様のご説示のおかげで、相続税と贈与税の区別が出来て、すっきりいたしました。仮に不動産の名義が遺言書により亡きAからCに移っても、相続税額は多く掛かることはないと安心出来ました。皆様のご教示に感謝いたします。ありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/9/28 18:23:42
Aが亡くなってからだから、贈与ではなく相続税の対象になる
概算などは相続資産、法定相続人などによるので一概にはいえない
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