教えて!住まいの先生
Q 土地の境にある標記杭についての質問です。
隣人の方が、赤い標記杭を30センチほど我が家の方は抜いて打ち直したようです。明らかに我が家の方へ移動しました。今、様子を見ています。ドラブルは避けたいと思います。境をはっきりさせる方法はありますか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/29 16:29:50
境界杭を動かす行為は犯罪です。
〔刑法〕
(境界損壊)
第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
動かされた杭を勝手に元の位置(と思われる場所)に戻すことも同じです。
公図を見ればある程度は分かる場合もありますが、詳細には測量が必要となる場合もあります。
勝手に動かされた場合には、
①土地家屋調査士に境界確定測量の依頼
(関係人立ち合いの下に境界確認を実施し、境界確定・境界設置の実施)
②筆界確定訴訟、境界設置請求
のどちらかの方法を取る必要があります。
相手の行為が原因であれば、当然費用の負担を求めることができます。
意図して動かしたと思われる場合には、警察に告発することで捜査対象となる可能性があります。
なお、境界損壊罪のほか、境界杭を動かすことにより自らの所有地を広げる行為は不動産侵奪罪に当たる可能性もあります。
〔刑法〕
(不動産侵奪)
第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する
〔刑法〕
(境界損壊)
第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
動かされた杭を勝手に元の位置(と思われる場所)に戻すことも同じです。
公図を見ればある程度は分かる場合もありますが、詳細には測量が必要となる場合もあります。
勝手に動かされた場合には、
①土地家屋調査士に境界確定測量の依頼
(関係人立ち合いの下に境界確認を実施し、境界確定・境界設置の実施)
②筆界確定訴訟、境界設置請求
のどちらかの方法を取る必要があります。
相手の行為が原因であれば、当然費用の負担を求めることができます。
意図して動かしたと思われる場合には、警察に告発することで捜査対象となる可能性があります。
なお、境界損壊罪のほか、境界杭を動かすことにより自らの所有地を広げる行為は不動産侵奪罪に当たる可能性もあります。
〔刑法〕
(不動産侵奪)
第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/29 16:29:50
具体的に教えていただきありがとうございました。動いてみようと思います
回答
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A
回答日時:
2024/9/29 16:27:23
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
隣地間で筆界確認書があるのか、地積測量図は登記されているのか、その赤い杭が境界ではなく測量基準点かもしれませんし、いずれにしても有料で土地家屋調査士に相談するしかありません。
隣地間で筆界確認書があるのか、地積測量図は登記されているのか、その赤い杭が境界ではなく測量基準点かもしれませんし、いずれにしても有料で土地家屋調査士に相談するしかありません。
A
回答日時:
2024/9/29 15:50:46
境界杭は隣り合う土地所有者または相続人が合意しないと位置をずらせません。
質問者様が登記されている土地所有者や相続人なら勝手に動かすなとクレームを入れればいいし、そうでないならまずは土地所有者や相続人に境界杭をずらしたことが妥当かどうか聞いてください。
もし土地所有者がそんなことは聞いていないと言えば、後は土地所有者がどうするか決めます。
家族が土地所有者や相続人なら家族にこんなことがあったと報告して判断を求めるしかありません。
質問者様が登記されている土地所有者や相続人なら勝手に動かすなとクレームを入れればいいし、そうでないならまずは土地所有者や相続人に境界杭をずらしたことが妥当かどうか聞いてください。
もし土地所有者がそんなことは聞いていないと言えば、後は土地所有者がどうするか決めます。
家族が土地所有者や相続人なら家族にこんなことがあったと報告して判断を求めるしかありません。
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