教えて!住まいの先生

Q 借地権付き建物に住むものですが、地主さんに 住むことができなくなり 売却したい旨を伝えるために自分がお願いした不動産屋に同行してもらって 地主さんのところに行きました。

話し合いには地主さんと地主の弁護士と 不動産屋と こちらがお願いしていた不動産屋と大人数での話し合いでした。

話し合いの前に事前に、地主さんに 承諾料はおいくらになりますかと 電話で聞いていて確かに30万だと言っておりましたと こちら側の不動産屋に伝えたのですが
同行した時の話し合い時に 確認のため聞いてほしかった、承諾料はいくらですかと自分側の不動産屋から聞いてもらえずまた 地主さんのご意向をお聞かせくださいだけをこちらの気持ちとして地主さんとの話し合いは 地主さんの意向はどうですかまた後日おしえてくださいとそれだけで
その時は終わりました。
事前に電話で聞いた承諾料もそんな安いはずがないと 本当に地主が30万と言ったのか
証拠はあるかと自分側の不動産屋から言われました。

結局 更地にして返さなくていいと また 買い取り額20万ですということで
自分がお願いした不動産屋から 相手の不動産屋を通して回答を聞きましたが
承諾料を聞いたうえで 一般の方にもう少しまとまった金額で売りたかったのですが、
そのように不動産屋も話を進めてくれず、イライラしております。

承諾料を聞くだけでも道のりが遠いのですがそんなに地主さんには
腫れ物に触るぐらいの 応対が必要なのでしょうか?

一般媒介だといつでも 解約してもいいと聞いたことがありますが
一応きりのいいところかと思うところで現在の自分側の不動産屋と解約したいのですが、契約解除して大丈夫でしょうか。

また 地主さんが打診したものを お断りして 一般の方多くにできるだけ
高く買い取ってくれるように 他の新たな不動産屋を連れて行くとしたら
先方の地主さんはどう思うでしょうか。

また 新しい不動産屋さんを連れて行った場合 前の不動産屋の後で
やりにくくないでしょうか。

できるだけ高く買ってほしいです。あまり価値がないかもしれなですが
やれることをやりたいと思って あきらめきれません。

不動産屋さん選びに苦慮しております。
物件が売れ残ってる悩みにも進めず 一緒に考えてくれる不動産屋が見つからず
時間ばかりが経ってます。

どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2024/9/29 22:19:37 解決済み 解決日時: 2024/10/1 13:42:49
回答数: 3 閲覧数: 235 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/1 13:42:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたのお話は、要は「借地権物権」の売却に、承諾料がいくらか不明との話でしょ?

これはそもそも順序が逆で、借地権物件を「売る前」に、不要な
「地主への相談」などをおこなったために起きた話です。

借地権物権は、そもそもが単独で売却に出せば良かったのです。
そこで買主が出て、契約になれば、買主側から「借地権譲渡承諾書」とする書類を買主(主に銀行)から求めることになります。

その時に初めて地主宅を訪問して、「売った」話を死、そこでなら初めて「名義変更承諾料」がいくらか、が歴然としてわかるからです。
●経験則から言えば、おおむね「取引価格×10%」程度が相場です。

そのようなことは一般の業者では知らないかと思われます。
なぜなら仲介業者の多くは「アパ・マン賃貸・管理」が中心で、「売買仲介」専門業者などはほんの一握りです。

いま、ここでこのような回答をしても、すでに地主との話し合いをしてしまった以上、仲介業者も地主も知らないかも知れませんので、
―――遠い親戚の子が不動産営業マンで、借地権の承諾料は10%程度だと聞いた―――旨を口に出したらどうでしょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/1 13:42:49

この度は三者様にご回答くださってとても参考になりました。

本当にありがとうございました。

参考にさせていただくには 有益な情報すぎて感謝の気持ちでいっぱいです。

心より感謝を申し上げます。皆様 ありがとうございました。

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/9/30 09:29:58
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

借地権付き建物の売買は、地主が承諾しないと売買できないので地主の機嫌を損ねないのが最も大切です。
なので、あなたの不動産屋が地主に配慮するのは正解とも言えます。

もし地主があなたの建物売買を承諾しない場合、地主が建物を買取ことが法律の規定ですので、地主が建物売買を承諾するつもりがなければどの不動産会社に頼もうが同じ結果となります。

あと、建物買取価格20万円は安すぎます、、、
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/30 07:02:03
まず、法的な事項、不動産の取引実務を、整理しましょう。

・建物はあなたのもの、誰に売ろうが、いくらで売ろうが、あなたの自由。

・しかし、買う考えの人は、建物を存続させるための土地の権利がなければ、建物を買っても「勝手に建っている物だから撤去しろ」と土地の持主から言われる。だから、土地も買わなければならない。

・地主は土地を売る気はなく、建物の買手候補は土地を買えない。

・よって、あなたは土地を借りる権利、借地人としてのあなたの地位を、建物の買手候補に「継がないか」と提案する。

・建物の買手候補は、借地人の地位を継ぐことに不利益はないので、新たな土地賃借人となることを承諾する。

・しかし、そのためには、土地の貸主である地主との借地契約の巻き直し、あるいは土地賃借人の地位が移転したことを確認する書面の発行を、地主にしてもらわなければならない。

・地主は、その手続きをするならば、30万円くれと言っている(らしい)。

これが経緯です。


なので、次のことは、前提として理解/確認してください。

・地主さんは本当に土地(底地と言います)を売る気はないのか、確認する。

・借地権が常に有償で売れるとは思わない方がよい。建物を存続するための権利の価値だから。建物の譲渡に付随して借地人としての地位を合法的に継げるのか、をまず整理する。

・地主さんの協力は必須なので、地主さんの意向を整理できる人にしか、建物の譲渡の媒介は無理。

・建物の売値如何によって、承諾料が変わることだってあり得る。あくまで地主さんの意思だから。承諾料は幾らありき、では建物の取引は進められない。

・建物の売出しをするのは自由。あなたの意思だから。地主さんとの交渉と並行して進めても大丈夫。

以上の通り、結構煩雑な仕事なので、全体をまるまる引き受ける不動産業者は少ないかもしれませんね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information