教えて!住まいの先生

Q 遺産相続に詳しい方 今年春に実父が亡くなりました 貯金は母と子である私たち姉妹で分けると言っていましたが、母に持っている土地は障害がある父の弟(叔父)に相続すると言われました

(遺言などはなく母と父の姉達である伯母が相談して決めたみたいです)

ただ調べると相続人は配偶者である母が1/2、私と姉がら1/4ずつで父の兄弟には相続権はないかと思います

この場合相続権がある私が土地も相続したいと言ったらもらえるのでしょうか?
また私の了承なく叔父に土地の相続はされませんか?

詳しくわかる方教えて頂きたいです
補足

たくさんの回答ありがとうございます
母に確認したところ私の勘違いがあり以下の通りです
父の父(私の祖父(他界))が持っていた土地であり父含めた兄弟は4人で父のみ亡くなっています
父の母(私の祖母)は既に亡くなっています
母から父が亡くなったので代襲相続がありますが叔母など(父の兄弟)と母が相談して叔父に現金に替えて渡したい
とのことです。

祖父が持っていた土地の相続がどうなっているかはわかりません
(誰か1人に相続したのか、または1/4でわけたのか)
父の代襲相続ですが配偶者である母に権利はないのでしょうか?

母から叔父は産まれた後熱により脳に障害が残り介護費用として渡すと母、叔母達の間で決まったそうですが父の親族には一度もあったこともない(顔も名前も何も知らないレベルの関係)ため可哀想とは思いますが私に代襲相続の権利があるのであれば貰いたいと思っています…

私から遺産について依頼している司法書士の方へ連絡した方がいいでしょうか?
それとも新たに司法書士、弁護士の方へ依頼した方がいいでしょうか?

質問日時: 2024/10/1 20:38:51 回答受付終了
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回答

9 件中、1~9件を表示

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A 回答日時: 2024/10/4 07:33:20
まず
被相続人(故人)の遺言書が無ければ「遺贈」はできません。金銭や資産を受け渡す場合は贈与となります。ですからまずは叔父分は相続と切り離して考えないといけません。ただ祖父祖母時の相続の時の私的代襲相続,私的代理相続などあった可能性はありますから、(法的には考える必要は無くとも)先人には一定の配慮は必要ではあるかとは。

法定相続人が3人ですので総額4800万以下の資産でしたら税金は掛かりません。この場合申告も(とりあえずは)不要です。
4800万を超えている場合は10カ月以内に申告と納税が必須となります。

この場合の資産とは
現預金、有価証券(時価or取得価格or平均)、貴金属(時価)、土地建物(評価額,納税通知参照)、7年前までの相続人贈与額(控除分は有)です。

結構厄介なのが7年間の贈与です、亡くなった方から相続人に"振込"があった場合、相続人の通帳に本人のお金とは思えない入金があった場合、誰から誰が何に使ったか証明できない場合、全て相続税の対象になる場合があります。

以上加味してで4800万にぜんぜん届かないであろう場合は7年間の全員の通帳を洗う必要はありません。
この時点で4800万を超えているであろう場合は申告が必要となります。

土地が現在住んでいる住宅だった場合、小規模宅地等の特例を受けられます。評価額の20%として計算する様です。これで4800万以内となった場合、納税は不要、申告は必要(10カ月以内)となります。
また、申告が完了するまでは土地の売買はできません(売買すると特例は受けられない)

相続人3方の同意(分割協議書)が得られますと配分比率は自由です。何を誰が受け取るかも協議です。
2:1:1が標準で4:0:0 (0:4:0,0:0:4)まで可能です
遺言者がありませんので遺留分などは考える必要はありません。主さんは1/4か協議同意した金額か、のどちらかだけです。(相続欠格となった場合を除く)

叔父が贈与を受けた場合、本人が翌年に確定申告が必要です。仮に1000万だとすると税率40%,控除分除いて275万円の納付が必要となります。
贈与税は贈与総額の為、誰から受けたは関係ありません、A1000,B0,C0もA400,B300,C300も贈与税申告は1000万です。

最近法改正されてますので勘違いや未認識な事もあるやも知れません。自分も近年相続税を体験しただけの一般人ですゆえ。ご了解頂けましたら
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A 回答日時: 2024/10/4 04:09:24
母親に理由聞くことが1番だよね。
叔父さんに土地を相続させるのに同意したなら理由がある筈。
お父様と生前から話ししていたかも。

法律優先なら判子押さなきゃ良い。
骨肉の争いで弁護士を儲けさせてください。
終ってみればな~んにも残ってなかったりして。
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A 回答日時: 2024/10/4 03:56:32
先ずは質問者さんの父のものと質問者さんが主張している不動産の名義人が誰なのか?をハッキリさせる必要があります。
父親の兄弟が相続を主張しているので、もしかしたら祖父の名義になっていませんか?
親名義の土地に息子(または娘)が家を建てるケースは結構あるあるです。
毎年、固定資産税のお知らせが来ていたと思うのですが、その宛名は誰になっていましたか?

間違いなくお尋ねの不動産が質問者さんの父の名義になっていたら、このケースは叔父に相続権はありません。
遺産分割協議は必ずしも法定の分割に従う必要はなく相続人全てが納得すれば1人が100%相続しても構いません。法定の分割分は"権利を主張出来る"というものです。
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A 回答日時: 2024/10/3 15:35:54
相続は基礎控除以内であったら相続に関しては申告をする必要はないです。
誰ですか、10カ月以内に申告が必要などと‥。
申告が必要な事案は相続税が発生する事案だけです。基礎控除以内であったら一切、申告の必要はないです。
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A 回答日時: 2024/10/2 17:38:42
ご質問の内容から、遺産分割協議はまだ行われていないようですので、お父様の相続祭さんは、預貯金などの金融資産も不動産もすべての1/2がお母様、残りの1/2を姉妹で相続する権利があります。書かれている通りで、2人姉妹以外に兄弟がいなければ1/4ずつです。
これは、相続人であっても誰かが勝手に「私は預貯金をもらう」とか「私は不動産をもらう」とかを決めることができず、全体を共有している状態で、お母様1/2、お姉様1/4、あなた1/2の権利を持っている状態です。

>(遺言などはなく母と父の姉達である伯母が相談して決めたみたいです)

これが大きな間違いです。伯母様にはなんの権利もなく、お母様が勝手に相続人以外に遺贈すると決めることもできません。また、叔父様は相続権がありませんので、相続財産を渡すことは贈与となり、大きな税金がかかります。

原則として、何を言われても納得できない状態で、印鑑証明書を渡し、署名捺印をしないことです。

お母様と伯母様が、言うことを聞かないようならば、弁護士等を入れて話をするのがよいです。一人で戦おうとすると厄介かもしれません。
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A 回答日時: 2024/10/2 16:16:06
既述の外ということで、、、
障害があると管理が出来ないので、当該財産を他者に相続させたというのは聞きます
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A 回答日時: 2024/10/2 09:21:06
ただ調べると相続人は配偶者である母が1/2、私と姉がら1/4ずつで父の兄弟には相続権はないかと思います

→その通りです。あなたは正しいですが親族間の関係まではわからないのでこれ以上はなんとも言えません。争いになるかもしれませんね。
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A 回答日時: 2024/10/2 01:15:07
昨年、相続を経験した者です。
相続は質問主様の言う通りです。

相続は複雑で専門的知識が必要なので、司法書士(不動産相続登記、遺産分割協議書)税理士(相続税申告書)に委託しました。
銀行口座は凍結の依頼をします。被相続人(亡くなった方)の通帳は5年分は税理士に提出します。国税は細かいので、本人以外が引き出した大金は贈与とみなされたりします。

まず最初は役所の相続無料相談から始めました。専門家に委託する前に相談されることをおすすめします。揉めそうであれば弁護士に入ってもらいます。

あと、ひとつの不動産は、いったん相続人である私が相続して、法定相続人ではない被相続人の妹へ譲渡しました。

ご参考まで
くれぐれもご自愛ください。
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A 回答日時: 2024/10/1 21:09:32
貴方の言う通りです。
遺産分割書を作成して下さい。
また、相続人は配偶者と子供に限られます。持ち分については好きにして良いですよ。貴方が土地家をもらい、貯金を他の人で分けるとか。法律の枠にはめる必要はありません。相続人数が多ければ控除額が増えるだけの事ですから。
また、相続人ではない叔父が土地を貰えば相続人からの贈与になりますから多額の税金を支払う事になりますよ。
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