教えて!住まいの先生

Q 娘夫婦が新築する時に、旦那のかせぎが少なくてローンを組めませんでした。 娘の名義で、土地家屋のローンを組みました。 しばらくして、旦那が知人を殴り逮捕されました。

娘はアパートを借りて別居しました。この時に、ローン代金は、旦那が払うで
合意しました。

今年になり、離婚が成立しました。が、離婚前の流れで、旦那がローン代金を
払っています。 賃貸借の契約もしてないようです。
赤の他人となった旦那が、元妻のローンの代金を払うことに、法律上の問題
があると思うのですが、どんな法律に違反しますか?
質問日時: 2024/10/3 12:24:08 解決済み 解決日時: 2024/10/26 12:06:22
回答数: 6 閲覧数: 190 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/26 12:06:22
特に法律違反はないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/26 12:06:22

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/4 06:00:30
カラスの勝手な法律?
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A 回答日時: 2024/10/3 15:43:41
「赤の他人となった旦那が、元妻のローンの代金を払うこと」
これ自体は法律的な問題は思い浮かびません。

これに付随して
元妻が住宅ローン減税をすれば、元妻の脱税
ローンの支払いを元妻への贈与と判断された場合、申告していなければ贈与税の脱税
かな。

あとは、自分で住んでいないので金消契約の契約違反とかですかね。
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A 回答日時: 2024/10/3 13:45:40
金融機関が認識している債務者は「娘さん」ですから、返済が遅滞すれば請求は娘さんだけにきます。
金融機関として返済原資を債務者である娘さんがどのように調達しようが関係ありません。
「合意しました」とのことですが、書面となっているのでしょうか?
書面とした場合、記載の内容がどのような内容なのかが問題です。
元旦那さんが返済原資を提供することに違法性はありませんが、娘さんと元旦那さんとの債権債務関係が「金銭消費貸借契約」なのか「ローン借入の名義貸し」に関してなのかにもよるでしょう。
娘さん名義でローンを借り入れたことは分かりましたが、登記上家の名義は誰になっているのでしょうか?
また、娘さんはその家を出たとのことですが、元旦那さんがその家に居住しており、それについてはどのような合意があるのでしょうか?
場合によって、元旦那さんの出方によっては問題が複雑化する可能性があるので、弁護士に相談して仕切り直し、債権債務関係を明確にした方がいいと思います。(いつ、元旦那さんがローンの返済を遅滞させるかもしれません)
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A 回答日時: 2024/10/3 13:32:05
夫と妻がどのような取り決め合意を行っても、
妻が債務者となった住宅ローン融資契約の内容は変わりません。
債務は妻の責任で、返済する責任は100%妻にあります。
離婚して他人を住まわすのはローン契約違反だし、
住宅ローン控除を利用するなら脱税です。
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A 回答日時: 2024/10/3 12:31:42
金融機関との契約違反です。

法律(刑法)には違反しません。
民法の不法行為です。
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