教えて!住まいの先生
Q 実家父が亡くなり、土地を借りて家を建てて住んでいたので、土地を返すのに、家屋を解体する事になりました。 家はまだ、父の名義になってます。 解体するには、名義変更が必要ですか?
相続登記の事で、法務局で聞いたのは、解体業者によって、登記しないと解体しない業者と、そのまま名義で解体してくれる業者がありますから、気をつけてのくださいと言われました。
2つの業者は、何が違うのでしょうか?
しっている方がいたら、教えてください。
2つの業者は、何が違うのでしょうか?
しっている方がいたら、教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/5 12:31:52
家屋をmim***さんの名義で登記する場合、相続人全員が「あなたが相続していいよ」と同意しているってことになります。
(遺言書がなく、遺産分割協議書を作成するケースのお話しです)
全員が同意しているわけですから、相続後にリフォームしようが解体しようが、「あなたの家だから好きにやっていいよ」ということになります。
解体業者としては、「相続登記した建物だから、解体をスタートしても他の相続人から”ちょっと待った”がかかることはないな」と判断できます。
解体工事が中断してしまうトラブルがないため、業者によっては相続登記が済んでいるかどうかを確認しています。
ということで、解体する家を必ずしも相続登記しなければならないわけではありませんが、登記しておくと業者も安心して工事できる・・・という理屈です。
相続登記の有無を確認しない業者は、相続に関してあまり詳しくないか、またはトラブルの経験がないため、あまり気にしていないってことが考えられます。
(遺言書がなく、遺産分割協議書を作成するケースのお話しです)
全員が同意しているわけですから、相続後にリフォームしようが解体しようが、「あなたの家だから好きにやっていいよ」ということになります。
解体業者としては、「相続登記した建物だから、解体をスタートしても他の相続人から”ちょっと待った”がかかることはないな」と判断できます。
解体工事が中断してしまうトラブルがないため、業者によっては相続登記が済んでいるかどうかを確認しています。
ということで、解体する家を必ずしも相続登記しなければならないわけではありませんが、登記しておくと業者も安心して工事できる・・・という理屈です。
相続登記の有無を確認しない業者は、相続に関してあまり詳しくないか、またはトラブルの経験がないため、あまり気にしていないってことが考えられます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/5 08:46:30
原契約があって更地にして返すのなら相続登記は必要ないと思います。また滅失登記は相続人の一人の申請によっても可能です。業者はその後の責任の有無を気にするのであって登記を前提に考える会社もあるという事でしょうがそもそも依頼があって仕事をするわけですからその契約の依頼者に責任があります。特に問題はないかと思います。
A
回答日時:
2024/10/4 21:46:37
壊した後にトラブルにならないためじゃないでしょうか?名義変更せずに解体すると言うことは他人の建物を壊すのと同じことですから、、、
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