教えて!住まいの先生
Q 亡くなった祖母の土地の名義変更をしておらず、4人の兄弟の長男である父が亡くなり、他3人の兄弟から長男の息子である私にもらって欲しいと言われ、孫の私に名義変更したいのですが、どのような資料が必要で、
どのような手続きが必要なのかわかりませんので教えていただければと思います。お金がないので苦労してでも自力で行いたいと考えております。宜しくお願いします。
質問日時:
2024/10/5 08:53:39
解決済み
解決日時:
2024/10/14 15:06:53
回答数: 5 | 閲覧数: 134 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/14 15:06:53
今回の質問内容からいくと遺産分割協議書などは無さそうなのですが、
当時、祖母様が亡くなった時の相続はどうなっていたのでしょうか?
遺産分割協議?法定相続?
こちらに法務局の不動産の相続に手引きがあります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
薄緑は遺産分割協議書あり、薄オレンジは法定相続で
そこをクリックすると手続きに必要な書類や登記方法の
手引きが乗っています。
遺産分割協議書や相続関係説明図など自分で作成できます。
Wordでも手書きでもOKです。
法務局のページ
相続関係説明図=代襲相続が生じている場合の記載例が載っています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
こちらは遺産分割協議書の書き方の例
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396086.pdf
自分も以前、親の土地の名義変更をしたことがありますが
謄本を取ったり、3兄弟(叔父さんたち)に判子(印鑑証明)を
貰ったりと時間はかかりますが自分でもできます。
☆書類は相続人全員が署名(実印)捺印し、各人保管。
当時、祖母様が亡くなった時の相続はどうなっていたのでしょうか?
遺産分割協議?法定相続?
こちらに法務局の不動産の相続に手引きがあります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
薄緑は遺産分割協議書あり、薄オレンジは法定相続で
そこをクリックすると手続きに必要な書類や登記方法の
手引きが乗っています。
遺産分割協議書や相続関係説明図など自分で作成できます。
Wordでも手書きでもOKです。
法務局のページ
相続関係説明図=代襲相続が生じている場合の記載例が載っています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
こちらは遺産分割協議書の書き方の例
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396086.pdf
自分も以前、親の土地の名義変更をしたことがありますが
謄本を取ったり、3兄弟(叔父さんたち)に判子(印鑑証明)を
貰ったりと時間はかかりますが自分でもできます。
☆書類は相続人全員が署名(実印)捺印し、各人保管。
回答
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A
回答日時:
2024/10/5 14:03:08
☆,質問の件での問題は民法第900条以降に相続権利の記載はあります。
但し、単純に相談事のようにはなりません。先ずは土地や建物の地図
と全部事項の登記簿謄本を法務局登記係で自分で申請請求を基本です。
次に、市役所の住民票係の窓口で先の謄本の祖父相続者とし、祖父や
叔父伯母の戸籍謄本を取得をして、司法書士事務所や弁護士事務所で
有料相談であると戸籍の系図や手続きと相続の教示情報が得られます。
但し、単純に相談事のようにはなりません。先ずは土地や建物の地図
と全部事項の登記簿謄本を法務局登記係で自分で申請請求を基本です。
次に、市役所の住民票係の窓口で先の謄本の祖父相続者とし、祖父や
叔父伯母の戸籍謄本を取得をして、司法書士事務所や弁護士事務所で
有料相談であると戸籍の系図や手続きと相続の教示情報が得られます。
A
回答日時:
2024/10/5 11:13:36
(元)不動産会社経営の宅建士です。
その場合なら、司法書士事務所へ行き、「相続登記」を依頼することをお勧めします。(費用などは、相談時に概算を問えば良いのです)
相続登記は義務化され、そして厳格な法規定があります。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
その場合なら、司法書士事務所へ行き、「相続登記」を依頼することをお勧めします。(費用などは、相談時に概算を問えば良いのです)
相続登記は義務化され、そして厳格な法規定があります。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
A
回答日時:
2024/10/5 09:30:20
A
回答日時:
2024/10/5 09:11:18
数次相続になりますのでまず一時相続の亡くなっている父を除いた含めた兄弟3人(祖父は無くなっているとする)と父の相続人全員の協議であなたが相続するという分割協議書を作成します。それを基に相続登記を行います。
相続登記は添付する書類が多いため法務局に予約を入れて書類を確認してください。ここに列記するだけですべて揃えて登記するのは素人には不可能です。
相続登記は添付する書類が多いため法務局に予約を入れて書類を確認してください。ここに列記するだけですべて揃えて登記するのは素人には不可能です。
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