教えて!住まいの先生

Q 父の実家の土地が(坪数忘れましたが) あり 貰ってくれないかと話があります 立地は悪くなく 田舎ですが 徒歩5分以内に駅があります 小学校中学校も近いです ただ1つ問題があります

それは駐車場がないこと

敷地に入るには人1人しか
入れない場所なので
車の道がありません。


家の購入にあたり土地代がかからないのは
魅力的ですが 駐車場がないのは
今後不便ですよね、、、

2台は確保したいです


皆さんからアドバイスいただきたいです


ちなみに子2人(未就園児)の4人家族です

騒音トラブルに悩まされており
早めに購入を検討してます、、、

今の少し都会だけど過ごしやすい
場所を選ぶか 土地代はタダなのも
魅力的だけど不便かなと、、
質問日時: 2024/10/5 09:00:39 回答受付終了
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2024/10/6 07:10:47
それだけ聞くと接道の条件を満たしていないので建設許可が出ないですよね。
道路に面した隣の土地は買えないのですか?それが買えれば奥の土地に家が建ちます。
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A 回答日時: 2024/10/5 21:57:33
「敷地に入るには人1人しか入れない場所」とは?公道と接している面がないと
建築基準法上は再建築の許可は下りません。その1人しか通れない幅を計測してみることですね。2mないとダメです。普通車両の5ナンバーは170cmはありますからそれよりも狭いということですかね。
改築(リフォーム)は可能です。
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A 回答日時: 2024/10/5 11:01:53
>敷地に入るには人1人しか
入れない場所なので
車の道がありません。

2m以上の幅で公道に接道してないと、新規建築や建替えは出来ません。
いわゆる再建不可物件です。
リフォームして住めるなら貰っても良いと思うけどね。
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A 回答日時: 2024/10/5 09:53:10
広い道に出るまでの小道の横を買って車が通れるぐらいに拡幅すればと思います。
今ままじゃ家建てられないでしょう!
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A 回答日時: 2024/10/5 09:28:55
「敷地に入るには人1人しか入れない場所」では、家は建てられないと思います。

【建築基準法第43条第1項では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。これは「接道義務」と呼ばれ、都市計画区域または準都市計画区域内の建築物に適用されます】
【接道義務の理由は、防災上の避難路を確保するためです。消防車や救急車の幅は約1.89mなので、接道幅が2m未満では緊急車両が入ることができません】

家を建てられない土地を買ってしまった知人がいるので…ただとはいえ、手に入れる前に知れてよかったですね。
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A 回答日時: 2024/10/5 09:27:20
外構工事で駐車場を作ってください
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A 回答日時: 2024/10/5 09:27:20
接道幅によっては再建築不可となりますが?
先ずは 建てれるのか役所に確認した方が良いでしょうね。
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A 回答日時: 2024/10/5 09:18:39
その土地には家は建つんですか? 道路がない?
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