教えて!住まいの先生
Q 中古マンション購入時に設置されているエアコン等の撤去費用及び付帯設備表について 先日、中古マンションを購入しました。
内覧時から設置されているエアコン、カーテンについては不要と伝え、不動産業者も「売主にお願いする」とのことでした。
契約の際、告知書については説明を受け、署名しましたが、契約書に記載されている「付帯設備表」については特に説明もありませんでした。
私も初めてのことで「付帯設備表」について知識もなく、交付されないまま契約を行いました。
リフォームをするため、不動産業者経由でリフォーム業者に見積もりを取ってもらったとところ、「売主は撤去しない」とのことで、エアコン、カーテンの撤去費用込みの見積もりが送られてきました。
今から「付帯設備表」の交付を求めること、エアコン、カーテンについては売主の原状回復義務から費用負担を求めることは可能でしょうか。
契約の際、告知書については説明を受け、署名しましたが、契約書に記載されている「付帯設備表」については特に説明もありませんでした。
私も初めてのことで「付帯設備表」について知識もなく、交付されないまま契約を行いました。
リフォームをするため、不動産業者経由でリフォーム業者に見積もりを取ってもらったとところ、「売主は撤去しない」とのことで、エアコン、カーテンの撤去費用込みの見積もりが送られてきました。
今から「付帯設備表」の交付を求めること、エアコン、カーテンについては売主の原状回復義務から費用負担を求めることは可能でしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/10/6 11:10:17
(元)不動産会社経営の宅建士です。
おそらくその仲介業者は、「売買仲介」は慣れていないか経験なしの業者さんなのでしょう。
仲介業者の多くは「アパ・マン賃貸・管理」が中心で、「売買仲介」専門業者などはほんの一握りです。
●売買取引では、物件の家財などは一切、「売主責任で撤去」が大前提で、宅建業法でも法規定されています。
仮に、備え付けの家具等の家財は、基本的にはそのなまですが、移動できる家財はすべて、決済日までに「完全な明け渡し」が義務付けられています。
あなたの主張通りで十分結構です。
もし仲介業者が拒否なおしたら、重要事項説明書に記載の宅建協会等へ不服を申し出れば良いです。
(その「申し出」の意思を仲介業者に伝えることです)
ただそこで、あなたご自身が「コトを大げさにしたくない」なら話は別です。
些少の費用ならご自身が負担するのもやむなしかも知れません。
ご自身の主張希望なら、全く遠慮する話ではありません。
(カーテン程度なら、あえてトラブルネタにするまでもないでしょうが)
おそらくその仲介業者は、「売買仲介」は慣れていないか経験なしの業者さんなのでしょう。
仲介業者の多くは「アパ・マン賃貸・管理」が中心で、「売買仲介」専門業者などはほんの一握りです。
●売買取引では、物件の家財などは一切、「売主責任で撤去」が大前提で、宅建業法でも法規定されています。
仮に、備え付けの家具等の家財は、基本的にはそのなまですが、移動できる家財はすべて、決済日までに「完全な明け渡し」が義務付けられています。
あなたの主張通りで十分結構です。
もし仲介業者が拒否なおしたら、重要事項説明書に記載の宅建協会等へ不服を申し出れば良いです。
(その「申し出」の意思を仲介業者に伝えることです)
ただそこで、あなたご自身が「コトを大げさにしたくない」なら話は別です。
些少の費用ならご自身が負担するのもやむなしかも知れません。
ご自身の主張希望なら、全く遠慮する話ではありません。
(カーテン程度なら、あえてトラブルネタにするまでもないでしょうが)
A
回答日時:
2024/10/6 10:44:31
A
回答日時:
2024/10/5 12:08:28
A
回答日時:
2024/10/5 12:01:55
A
回答日時:
2024/10/5 11:27:17
>エアコン、カーテンについては売主の原状回復義務から費用負担を求めることは可能でしょうか。
←賃貸でもないので原状回復義務なんてありません。
売買契約書に、『売主の責任と負担でエアコンを撤去する』と記載しなければなりませんでした。
今更言っても無理です。
不動産屋も『撤去はしませんと言う回答でした』とあなた様に報告しても良かったです。
しかし、あなた様が不動産屋にあなた様が『エアコンの撤去はどうですか?』と確認していないので、不動産屋もそこまで必須条件では無いと思ってしまったのです。
つまり、売主には落度はありません。
あなた様と不動産屋の落度があります。
←賃貸でもないので原状回復義務なんてありません。
売買契約書に、『売主の責任と負担でエアコンを撤去する』と記載しなければなりませんでした。
今更言っても無理です。
不動産屋も『撤去はしませんと言う回答でした』とあなた様に報告しても良かったです。
しかし、あなた様が不動産屋にあなた様が『エアコンの撤去はどうですか?』と確認していないので、不動産屋もそこまで必須条件では無いと思ってしまったのです。
つまり、売主には落度はありません。
あなた様と不動産屋の落度があります。
A
回答日時:
2024/10/5 11:11:48
契約した後で何を言っても無駄、不当な要求です。
A
回答日時:
2024/10/5 10:54:10
不動産業者が素人みたいな仕事してますな。
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