教えて!住まいの先生
Q 宅建 印紙税(令和4年 問23)
ーの契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と,乙建物の譲渡契約(譲渡金額 3,000万円)をそれぞれ分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
この問題は×でした。私は区分されてあったら高い方の金額を基準にするのだと思っていました。
解説を読んでの自己解釈は、区分しているけど同じ譲渡契約同士だから区分せず合算した額になる、なのですが合ってますか?
また、この場合は譲渡契約に限らず、ほかの契約でも同じ契約同士だったら区分せずに合算した額になりますか?
加えて、両者が異なる契約だった場合でも、区分して、と書かれていなければ合算した額になりますか?
この問題は×でした。私は区分されてあったら高い方の金額を基準にするのだと思っていました。
解説を読んでの自己解釈は、区分しているけど同じ譲渡契約同士だから区分せず合算した額になる、なのですが合ってますか?
また、この場合は譲渡契約に限らず、ほかの契約でも同じ契約同士だったら区分せずに合算した額になりますか?
加えて、両者が異なる契約だった場合でも、区分して、と書かれていなければ合算した額になりますか?
質問日時:
2024/10/6 10:29:48
解決済み
解決日時:
2024/10/8 16:41:57
回答数: 1 | 閲覧数: 30 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/8 16:41:57
>解説を読んでの自己解釈は、区分しているけど同じ譲渡契約同士だから区分せず合算した額になる、なのですが合ってますか?
微妙に違っています。「同じ譲渡契約同士だから」ではなく「一の契約書」だからです。
譲渡契約に限らず、全く性質の異なる契約が「一の契約書」にまとめいて書かれていた場合でも、その合計額に印紙税がかかります。
また契約書は全く同じ内容の物を2部作って、お互いに両方に署名捺印して、それぞれが1部ずつ保管するという場合も多いですが、その場合は、契約書ごとに印紙税が必要になります。この場合、半額で良いわけではありません。
ただし契約書としての証明力の無い、ただのコピーなどの場合は印紙税は不要です。
微妙に違っています。「同じ譲渡契約同士だから」ではなく「一の契約書」だからです。
譲渡契約に限らず、全く性質の異なる契約が「一の契約書」にまとめいて書かれていた場合でも、その合計額に印紙税がかかります。
また契約書は全く同じ内容の物を2部作って、お互いに両方に署名捺印して、それぞれが1部ずつ保管するという場合も多いですが、その場合は、契約書ごとに印紙税が必要になります。この場合、半額で良いわけではありません。
ただし契約書としての証明力の無い、ただのコピーなどの場合は印紙税は不要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/8 16:41:57
ありがとうございます!!
スッキリしました✨
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