教えて!住まいの先生

Q 不動産売却について質問です。

両親と同居の自宅一戸建てを2年前の父の死後、息子である私が相続しました。その後、母の病気療養のこともあり自宅の売却を検討しています。この場合、居住用財産の3,000万円特別控除は適用されるのでしょうか?
質問日時: 2024/10/13 18:02:59 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 52 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/13 21:52:38
あなたがそこに居住しているのなら
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/13 18:36:31
対象は、被相続人の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。

なので、質問者の場合対象外だと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information