教えて!住まいの先生

Q 『新築マンション購入時の住宅取得等資金贈与について』 契約前と聞いていた内容が、司法書士先生に登記手続きをしてもらう段階になって、異なることが判明した場合、どのような対処法がありますか?

先月9月に新築の売買契約をしました。
決め手の一つは、住宅取得等資金贈与の省エネ等住宅要件を満たしているので、1000万まで非課税枠で贈与を受けられると、売主代理人の会社所長から伺っていたことです。
重要事項説明書の説明時にも同じ確認をしてます。

しかし司法書士先生が改めて事業主に確認したところ『断熱等性能等級が4のため、要件を満たしていない。だから非課税枠は500万まで。』と言われました。

国税庁のHPでは4以上とありますが、税理士事務所などのHPを見ると2024年1月から5以上へと改正したともあります。

既に手付金は支払い済み、引渡し日・引越し予約・賃貸解約連絡もしている段階で「聞いていた話と違う」と困り果てています。

住宅性能が違うと、将来売却する際にも不利に思えます。

売主代理人会社、売主にどのような異議申し立てができるか、ご教示お願いします。
質問日時: 2024/10/7 16:16:22 解決済み 解決日時: 2024/10/17 00:29:08
回答数: 3 閲覧数: 67 お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/17 00:29:08
住宅取得等資金の贈与税の非課税規定について、非課税限度額が1,000万円となるのは「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。」なので、断熱等性能等級が4であれば1,000万円まで非課税となるはず。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm


「2024年1月から5以上へと改正した」のは、住宅借入金等特別控除に関してじゃない?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
を読んでもらえばわかるが、「特定エネルギー消費性能向上住宅=断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋」と「エネルギー消費性能向上住宅=断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋」では控除額が異なる。


>司法書士先生が改めて事業主に確認したところ

司法書士は正直言って税法のプロではないので、税理士に確認するか税務署で確認した方が良い。

売主代理人会社、売主にどのような異議申し立てについては上記の確認を専門家にした後の方が波風が立たない。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/7 18:46:31
投資の話ですが、詐欺の様にと思いますよ。辞めた方が良いと思いますよ。
国民生活センターに相談した方が良いと思いますよ。
住まいダイヤルに相談した方が良いと思いますよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/7 17:41:50
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の500万円と基礎控除110を引いた390万に贈与税がかかります、その贈与税額は48万5千円になります。
その贈与税額の値引きが妥当だと思います。
住宅性能は断熱等性能等級が5から4になったわけではなく最初から断熱等性能等級4なのでどうしようもないかと。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information