教えて!住まいの先生
Q 遺産相続がまとまり、専門家によって書面もできましたが、親の生前に親の預貯金を引き出していたので、他の相続人に分配することができない場合には、どうしたらよいでしょうか。
なお、家や土地は、その金を持っている者がすべて相続します。
質問日時:
2024/10/8 13:00:06
解決済み
解決日時:
2024/10/9 02:31:30
回答数: 6 | 閲覧数: 144 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/9 02:31:30
親の生前に卸していたもので、遺産分割の対象となったってことは、その現金は親の財産として扱うことになったってことですよね?
引き出した人が分かっているのなら、その人がほかの相続人に分配することになります
使って持っていないなんて言い訳は通用しないので、借金してでも払うか、相続する家や土地を売って現金を作り、払うことになります
早く払え!と催促し、それでも払わないようなら、裁判して、その人の財産を差し押さえて払ってもらうことになるかな
引き出した人が分かっているのなら、その人がほかの相続人に分配することになります
使って持っていないなんて言い訳は通用しないので、借金してでも払うか、相続する家や土地を売って現金を作り、払うことになります
早く払え!と催促し、それでも払わないようなら、裁判して、その人の財産を差し押さえて払ってもらうことになるかな
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/9 02:31:30
tuki***さん
気合の入ったご回答をありがとうございました。
それが一番ですね。
さて、みなさん、
10月に入り、ぐっと冷えてまいりました。
ぜひ、ご自愛の上、錦秋の秋をお迎えください。
回答
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A
回答日時:
2024/10/8 17:54:10
生前引き出していた被相続人の預貯金が親の為ではなく
引き出した人(相続人)が何かに使った、または持っているが
被相続人の引き出された預貯金分のお金を分配出来ない。
その場合は、その人が相続する家や土地を担保にお金を
借りるか家や土地を売却するなりしてお金を用意して
他の相続人に分配しなければなりません。
遺産分割協議書でそのように記載する。
そうしなければ署名捺印しなければ良いのです。
また、不動産登記が義務化されましたが、期限が
令和9年3月末日までですので、まだ余裕はあります。
引き出した人(相続人)が何かに使った、または持っているが
被相続人の引き出された預貯金分のお金を分配出来ない。
その場合は、その人が相続する家や土地を担保にお金を
借りるか家や土地を売却するなりしてお金を用意して
他の相続人に分配しなければなりません。
遺産分割協議書でそのように記載する。
そうしなければ署名捺印しなければ良いのです。
また、不動産登記が義務化されましたが、期限が
令和9年3月末日までですので、まだ余裕はあります。
A
回答日時:
2024/10/8 16:50:33
相続財産に「現金:●●円」として「その金を持っている者」が相続する。とする。
A
回答日時:
2024/10/8 16:49:11
銀行で、亡くなった日付での残高証明を取り、それを元に相続分を計算します。
戸籍謄本などで相続人であることが証明出来れば、銀行は残高証明書を発行してくれますよ。
戸籍謄本などで相続人であることが証明出来れば、銀行は残高証明書を発行してくれますよ。
A
回答日時:
2024/10/8 14:47:23
A
回答日時:
2024/10/8 13:15:08
その預金を引き出した者が相続したところの家や土地を売って、その代金で支払う方法があります。
または、現物としてその相続した家や土地を引渡すことも考えられます。
いずれにせよ、金を作らせて弁済させることになりますね。
または、現物としてその相続した家や土地を引渡すことも考えられます。
いずれにせよ、金を作らせて弁済させることになりますね。
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