教えて!住まいの先生

Q 遺産相続がまとまり、専門家によって書面もできましたが、親の生前に親の預貯金を引き出していたので、他の相続人に分配することができない場合には、どうしたらよいでしょうか。

なお、家や土地は、その金を持っている者がすべて相続します。
質問日時: 2024/10/8 13:00:06 解決済み 解決日時: 2024/10/9 02:31:30
回答数: 6 閲覧数: 144 お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/9 02:31:30
親の生前に卸していたもので、遺産分割の対象となったってことは、その現金は親の財産として扱うことになったってことですよね?
引き出した人が分かっているのなら、その人がほかの相続人に分配することになります
使って持っていないなんて言い訳は通用しないので、借金してでも払うか、相続する家や土地を売って現金を作り、払うことになります

早く払え!と催促し、それでも払わないようなら、裁判して、その人の財産を差し押さえて払ってもらうことになるかな
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/9 02:31:30

tuki***さん
気合の入ったご回答をありがとうございました。
それが一番ですね。

さて、みなさん、
10月に入り、ぐっと冷えてまいりました。
ぜひ、ご自愛の上、錦秋の秋をお迎えください。

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/8 17:54:10
生前引き出していた被相続人の預貯金が親の為ではなく
引き出した人(相続人)が何かに使った、または持っているが
被相続人の引き出された預貯金分のお金を分配出来ない。
その場合は、その人が相続する家や土地を担保にお金を
借りるか家や土地を売却するなりしてお金を用意して
他の相続人に分配しなければなりません。
遺産分割協議書でそのように記載する。
そうしなければ署名捺印しなければ良いのです。

また、不動産登記が義務化されましたが、期限が
令和9年3月末日までですので、まだ余裕はあります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/8 16:50:33
相続財産に「現金:●●円」として「その金を持っている者」が相続する。とする。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/8 16:49:11
銀行で、亡くなった日付での残高証明を取り、それを元に相続分を計算します。
戸籍謄本などで相続人であることが証明出来れば、銀行は残高証明書を発行してくれますよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/8 14:47:23
その引き出した金は何に使われたのでしょうか。

>家や土地は、その金を持っている者がすべて相続します。

→遺言によってですか?
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/8 13:15:08
その預金を引き出した者が相続したところの家や土地を売って、その代金で支払う方法があります。

または、現物としてその相続した家や土地を引渡すことも考えられます。

いずれにせよ、金を作らせて弁済させることになりますね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information