教えて!住まいの先生

Q 未接道物件について質問です。

親族の嫁ぎ先で約25年前建てた家屋が、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上の道路に面していないいわゆる再建築不可物件なのですが、なぜか建設許可が下りたらしく建設されました。親族に聞いても許可が下りた理由が分からないそうです。

この場合どうのようなテクニックで許可を取れるのでしょうか?

私の想像ですが、もしかしたら確認申請が不要な増築という名目で許可無しで
元の家屋を解体して新築したのかなと思ってます。
不動産素人なので、何か情報お持ちの方よろしくお願いします。
質問日時: 2024/10/10 09:12:45 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/10 13:05:27
☆,質問の件で建築基準法第42条の法的な道路に敷地に6条1項4号の
一般な住宅では有効な接道幅が、2.m以上とします。質問の内容から
その「建築確認申請書」と異なる虚偽申請で確認済は得たのでしょう。

次に、建築基準法第6条の建築審査は、中間検査や完了検査の以外は、
現地確認は法律で求めてない。故に確認申請書で役所も診ないの所も
あります。また申請表紙の誓約を建築主、設計者の法的な虚偽ですね。
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A 回答日時: 2024/10/10 09:25:11
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

その情報だけだと何とも言えませんが、但し書き道路に接道していたんだと思います。
市役所に行って建築概要書を取得したら分かりますよ。
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A 回答日時: 2024/10/10 09:21:58
隣地に「公園、広場、緑地」などの広い敷地がある、もしくは広い敷地に2m以上接しているとかありませんか?

但し書き申請で建築出来た可能性があります

https://iekon.jp/column/reconstruction-cannot/1048
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