教えて!住まいの先生

Q 実家の名義変更を考えているのですが、親は健在です。 この場合、贈与税がどれ位かかるのか知りたいです。 計算方式とか、免除とかありますか?

同居してる場合と、同居してない場合とでも、変わって来るのでしょうか?
質問日時: 2024/10/11 14:19:13 解決済み 解決日時: 2024/10/20 10:34:50
回答数: 3 閲覧数: 108 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/20 10:34:50
贈与税は掛かります
土地の評価額は 土地評価額は「路線価×地積(㎡)」で算出します
建物は固定資産税の評価額が用いられます
相続時精算課税制度を利用するのも良いです
相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与
受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに提出する必要があります
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/20 10:34:50

ありがとうございます。
とても参考になりました。
親と相談してみます!

回答

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A 回答日時: 2024/10/12 10:18:50
(元)不動産会社経営の宅建士です。
実家の名義変更をしたいとする「理由」がわかりません。
なぜなら、実家で実父母等の名義なら、名義人が他界すれば、自動的に相続が発生し、イヤでも相続を受けることになるからです。

仮に何らかの理由で親から名義変更などしたら、贈与税などの話ではなく、税務署は「マネーロンダリング」を疑いますよ。

不動産系のよほどの知識を持った上での名義変更を希望するならともかく、そうでなければヘタな手続きなどしない方が賢明です。

仮に名義変更したら、翌年の「おたずねハガキ」により、税務署が確認します。
●実行する前に、ぜし、税務署に行って直接相談して正常な手続きをした方が良いです。(匿名でも電話でも、丁寧に教えてくれます)
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A 回答日時: 2024/10/11 17:08:04
>この場合、贈与税がどれ位かかるのか知りたいです。

建物の固定資産税評価額はいくら?


>計算方式とか、免除とかありますか?

計算方式は決まっている、免除はない。


>同居してる場合と、同居してない場合とでも、変わって来るのでしょうか?

贈与の場合変わらない。
相続だと同居だと優遇措置があるが、別居だと優遇措置が受けられない可能性がある。
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