教えて!住まいの先生

Q 軽自動車購入にあたっての、 保管場所届出について教えていただければ助かります。 ①軽自動車の場合、 車庫証明ではない?ので、 手続きは、車を購入後で良いのか

②賃貸マンションに住んでおり、
駐車場は、マンションとは別に借りている。
(大家さん県外在住、管理は近所の不動産屋)
この場合、不動産屋さんに行って、
承諾書か何かを貰わなければいけませんか?
その必要はなく、駐車場契約書のコピー(写し)があれば大丈夫ですか?

③自分で警察署へ行き手続きを行う予定ですが、②以外に必要な保管場所届出書などは、
書式をダウンロードし記入すれば良いですか?

質問ばかりで申し訳ございません。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/10/12 09:08:14 解決済み 解決日時: 2024/10/16 15:08:56
回答数: 3 閲覧数: 72 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/16 15:08:56

良い


駐車場の契約書でOKな場合もあるのですが、
契約書では記載(契約者名・車庫の住所・契約期間)が足りない場合もあり、
承諾書をもらわなければならないかもしれません。
警察署で確認してもらって下さい。ダメな場合、二度手間になりますが><
あと、駐車場の約款で「車両入れ替え時は車庫証明を請求すること」的な
文言が入っている場合があります。
これは車庫証明が不動産屋の収入源になっているためですm(_ _"m)
手数料が無料の時もありますが、数千円~ 程度は掛かると思います。


OKです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/16 15:08:56

皆様から、ご回答を頂きましてありがとうございました。助かりました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/12 09:55:25
元自動車保管庫の調査員です。
まずは車庫の届出が必要な地域か否かは分かっておられますか?
必要な場合、ご質問の内容でも良いですが、警察署によっては駐車場の賃貸契約書では駄目です。というところもあれば、契約日から3ヶ月や1ヶ月以上、経過していた場合、使えない事もあります。
事前に確認することです。
書類は警察署に行けばありますし、ネットからダウンロードして使えます。
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A 回答日時: 2024/10/12 09:33:00
その解釈で大丈夫です。
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