教えて!住まいの先生

Q 至急お願いします。 大東建託の賃貸を10月13日に契約しました。 明け渡し日は11月1日で、初期費用はまだ支払ってません。 この場合今からキャンセルするとどうなりますか?

質問日時: 2024/10/15 22:41:02 解決済み 解決日時: 2024/10/22 17:34:18
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A 回答日時: 2024/10/22 17:34:18
キャンセルができるのは、契約前までです。
既に契約済みなのでしたら、今からするのはキャンセルではなく
契約後入居前の短期解約です。

その上で、まず支払い済みの場合に返金される物を考える事になります
返金される分=支払い不要
逆に、返金されない分=未払いでこれから支払わないといけない代金、です

まず、一番わかりやすい仲介手数料ですが、これは「契約成立」が
請求の条件なので満額請求されます。

次に、火災(家財)保険は保証開始前の分として返金されます。

これに対して保証会社費用ですが、これは家賃未払いの保証だけではなく
「解約に関わるトラブルに要した費用」までが保証対象になっている事が
一般的だと思いますので、本件のように契約成立済みだと、解約トラブルの
保証も始まっており、返金は望めない可能性が高いです。

礼金は契約が成立している以上返金は望めません
敷金は解約時に全額返金が原則ですが、短期違約等で引かれる分がある場合
それを差し引かれての返金になります。

家賃に関してですが、本件は契約後の解約なのですから、契約に従い
「1ヵ月前予告」のルールが適用されます。
つまり、最低でも来月分の家賃は支払う義務があります。

一方で、解約届をしても来月は入居する権利を質問主さんは持ちますが
入居してしまうとクリーニング費の請求もあれば、その間のお部屋の
善管注意義務が発生します。
必要がなければ入居の権利を放棄して、清掃費や部屋の管理義務と
相殺するのが良いでしょう。

敷金は、清算時の支払い担保金ですので、清算の段階で請求される余地は
ありません。

ざっとこんなところでしょうか。

もちろん「請求」というのは権利であって、請求できる側が好意で放棄
してくれる事はあります。
ただ、請求する側(家主)も、契約成立した以上、仲介の業者に対して
成約報酬(いわゆる広告料)を、月家賃の1~2ヶ月分を支払う事になり
仕事を全うした業者がこれを免除する事はあり得ません。

自分が赤字になっても請求の放棄をしてくれるような奇特な家主
もしくは、本件が建託さんの所有物件で融通が利くような場合でない限り
請求は避けられないと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/10/15 23:32:17
キャンセル料は請求されるでしょうが、キャンセルするなら早く言う方が良いですね。もたもたしていると、鍵交換も終わって鍵交換費用も請求される事になりますから。
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